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営利を目的としない著作権利用(著作権法38条)

著作権などの知的財産権については行政書士会でもとりあげられていますが、権利の管理や利用についてはある程度の法律知識が必要となります。

知らなかったでは済まないのが法律の世界です。

音楽などの著作権は不法ダウンロードの問題など、ネットでもトラブル多いようです。

例えば、アマチュアバンドがプロのロックバンドの曲をコピーしてライブを行う場合なども著作権の問題が生じます。

でも、どんな場合でも著作権侵害になるのか…というとそういうわけでもないようです。

著作権法第38条では、営利を目的としない利用については自由に利用可能ということを規定しています。

「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」

アマチュアバンドなどの演奏の場合には、営利を目的はしないでしょうが、聴衆からライブのチケット代を一切とらないこと、出演者に報酬をしないことといった要件に該当すればJASRACに使用料をしはらわなくてもいいということになります。

いずれの名義をもってするかを問わずですから名前だけ別の団体にして実は広告目的であったり、チケット代の代わりにカンパのような形で実費を徴収してもだめなようです。

チャリティコンサートでチケット代ではなく、寄付でもらった場合にも著作権料を請求されて裁判になったような事例もあるようです。

作詞作曲者本人がチャリティに参加したいと言って出演した場合などもJASRACに権利が移っていますから、著作権使用料は請求されるという話もあります。

しかも調べてみるとこの使用料の計算はかなりアバウトです。

会場のMAX収容人数×チケット代×5%+消費税です。

使用曲数による計算方式もあるようですが、原則は関係ないようです。

1曲でもJASRAC管理の曲を利用するとこの計算で請求されます。

チケットが売れずにガラガラだったとしてもきっちりとJASRACがもっていきます。

収容人数の5%しか観客が来なかったら著作権使用料だけで赤字です。

会場代などはすべて持ち出しですね。

どこかのフランチャイズシステムのようです。

オーナー家族は朝から晩まで働いてもほとんどロイヤリティで巻き上げられるようなもんです。

ここまで来ると音楽のすそ野なんて広がらないかな…と思います。

CDが売れないのはダウンロードが原因だけでなく、音楽の環境自体が規制で息苦しいからなのかもしれません。

せめて実費以下であれば観客から金銭をもらっていいとか、公益法人や慈善事業への寄付などを目的にする場合には自由に利用できるとか、商用利用以外の利用については無料であったり、安価にするなどの配慮があってもいいような感じがするのは僕だけでしょうか?

もちろん、作者の権利はきちんと保護されるべきだと思いますが、商用に使われなければ、チャリティイベントや演奏会で皆が歌って愛されるほうが作者はうれしいのではないかな…

http://www.jasrac.or.jp/

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