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会計税務で偽装すると?

昨年、大手ホテルチェーンなどで明るみになった食品偽装問題、その結果多くの会社は大きく信頼を失いました。

 

会計や税務の領域でも偽装は大きな問題を引き起こします。

 

 

まず会計の領域で偽装というと粉飾決算ですよね。

 

税務署は税金を多く納めてくれればいいのかもしれませんが、粉飾に基づく決算書を基に融資した金融機関や、取引に応じた得意先にとっては大きな損失につながります。

 

信用を失うくらいで済めばまだいいほうで、詐欺罪に問われるようなケースもあります。

 

 

次に税金について偽装して少なく申告すると過少申告加算税が課税されます。

 

ただし、隠ぺい又は仮装の事実がある場合には過少申告加算税だけでは許してもらえません。

 

重加算税という重い税金が課され、さらに悪質なケースでは脱税ということとなり逮捕されることになります。

 

『国税通則法 第六十八条第一項』

 

第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

 

 

これに対して税務署から指摘を受ける前に(税務調査等による更正を受けることを予知しないで)修正申告を行った場合には、過少申告加算税は免除され延滞税のみとされています。

 

隠したままだと35%又は40%の重加算税、自分から修正すれば免除です。

 

つまり、自分から手をあげて誤りを認めた場合にはきちんと考慮してくれるということです。

 

仮装隠蔽まで行っている人が誤りを発見したからといって進んで修正申告をするとは思えませんので、やはり基本は透明にするという姿勢や企業文化だと思います。

 

税務申告においては各種の法定調書関係の提出や、申告書や決算内訳書の記載内容、税理士法33条の書面添付など情報開示する手段はいろいろあります。

 

税務署に情報開示するといろいろ突っ込まれて不利になるというのは古い税理士業界の因習で、今は金融機関に対しても、税務署に対しても細かく情報公開した企業が社会から信頼される時代になっています。

 

ただ、税理士のなかにはやはり情報開示に消極的な事務所も多いようです。

 

税理士や会計事務所を探す場合にはこういったことも面談で確認するとよいでしょう。

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