資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

中小企業や個人事業主もマイナンバー制度導入

マイナンバー制度、ITや情報セキュリティの業界ではビジネスチャンスになるためか話題性は高いと思います。

このマイナンバー制度、基本的には税、社会保障、災害時の個人情報の有効活用のためのインフラ整備が主な趣旨だと思います。

でも税務がメインのはずなのに、我々税理士の業界はまだまだ認知度が高くないというのが現状ではないでしょうか?

ビクビクしているけど、具体的な勉強や準備は進んでいないという感じ、会計事務所から情報提供が必要な中小企業、零細企業はさらに知識は低いと思います。

税理士の業界誌ではマイナンバー制度導入と税理士事務所の体制整備という特集が組まれていました。

どのくらいの方が読んでいるかはわかりませんが、2015年は準備と体制整備の年になりそうです。

さて、マイナンバー制度の導入にむけてポータルサイト内閣府で設置されています。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

「番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平、公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である(マイナンバー 概要資料)」

共通番号制度については古くから議論されてきました。

なぜなかなか実現されてこなかったのか…

IT基盤が未成熟だったというのもあるかもしれませんし、郵便局や金融機関、富裕層の団体などからの抵抗があったからかもしれません。

確かに番号制度にはメリットデメリットがあります。

メリットとして最大なものは行政コストの圧縮でしょう。

国の財政が破たんしかねない状況のなか、増税よりも行政コストを削減するほうが国民の理解は得やすいはずです。

また、大震災時にみられるように縦割りではなく横断的な行政支援が必要なケースも想定されます。

さらに生活保護などの支援が本当に必要な人に必要なだけ届いているのかという問題も指摘されています。

一方でデメリットもあります。

これも最大なものは個人情報の管理です。

国家の知る権利はどこまで認められるかという議論もあります。

国家による情報管理をどこまで認めるか、個人情報が漏えいした場合に水際で防げるのかどうかも気になるところです。

管理コストもかかります。

これは関連する金融機関、事業者にも重くのしかかります。

これらの番号の管理と利用は役所ベースの話ではく、末端では民間事業者が行わなければならないのです。

中小企業や個人事業主であっても例外ではありません。

社員や職員に給料を支払う、社会保険の手続きをする場合にはマイナンバーが必要になります。

マイナンバーは基本的には民間事業者と役所との接点で必要となりますから、給料を支払うごとに番号が必要というわけではなく、支払調書や源泉徴収票、給与支払報告書を税務署や役所に提出する場合に必要になります。

社会保険でも役所との手続きに必要となります。

そんな手続き会計事務所に丸投げしているから知らない…

という経営者、個人事業主も多いと思います。

確かに会計事務所にこれらの手続きを委託することはできます。

しかし、番号の管理は委託先だけでなく、委託元の監督責任も生じてくるようです。

お任せしているから知らない、ではすまなくなります。

管理ができないいい加減な会計事務所に委託したら委託した側にも責任があるのです。

中小企業や個人事業主が2016年からのマイナンバー制度の導入に向けて何をすべきか…

マイナンバー制度についての正しい理解と知識の習得

・社員、従業員への周知

・平成28年分の扶養控除等申告書の回収時のマイナンバーの入手

・社内でのマイナンバーの管理マニュアルなどの体制整備

・会計事務所、社労士事務所との連携確認

・給与ソフトなどの導入やバージョンアップ

こういったところではないでしょうか。

中小企業、個人事業主にとっても管理の責任や手間が増えることが想定されます。

早めに会計事務所等から情報を収集したしたり、内閣府ポータルサイト で担当者が自ら勉強して検討する必要がありそうです。

会計事務所側でもマイナンバーにしっかり早期に対応して、顧問先の指導ができるように準備しないといけませんね。

税理 2015年1月号/ぎょうせい

¥2,000
Amazon.co.jp

【SPONSOR LINK】