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それは税理士法違反かも?

士業の業際が問題になることがよくあります。

隣接資格との間の境は本人たちも実はよくわかっていないかもしれません。

領空侵犯や不法侵入なんてことも気づいたらやっているかもしれないし、歴史的な背景で認められていることもあるかもしれません。

税理士でいうといわゆる偽税理士行為が問題になります。一応、二年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰もあります。

でもこの偽税理士行為ってどんなものでしょう?


まずは名義貸しというのがあります。
例えば他の士業や経理代行業者などが申告書までつくってしまって、署名や判子だけを税理士にやらせて判子代を払うなんていうのも考えられます。

また、知らずにやってしまっていることとして税務相談というのがあります。

税務相談は税理士の独占業務とされており、報酬をもらうか、業として行うかに限定されていないため、ボランティアで相に応じても厳密にはニセ税理士行為となりえます。

税務署の職員であっても行政指導の一環という位置づけではない限りだめで、休日にプライベートで知り合いの税務相談をうけると税理士法違反になると思います。

FPという肩書きで節税の話をしたり、節税話法で営業をしていて思わず一線を超えてしまっているかもしれません。

ただ、これほどインターネットが発達した昨今、ググればそれなりのものはでてきやすよ。

専門家はネットに負けないくらいの知識や経験は必要で、素人にまけるのはそもそもプロ失格といえば、そうなんです。

また、相談するほうも気をつけたほうがいいと思います。知り合いの税金に詳しい人から聞いたんだけど…なんて切り出す人もいますが、無責任な回答と思ったほうがいいと思います。正しいかもしれないけど、信頼性は低い。多少詳しい情報通とそれで飯くっている人は全く違います。プロとアマ、大リーグとリトルリーグくらいの差です。

でも、プロとアマの差がなくなりつつあるというのは正鵠を得ているでしょう。そんな時代にどう生きるべきか、専門家が専門家であるためにどうすればいいか、真剣に考えるべきかも知れませんね。

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