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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

遺言がある場合の基礎控除は

相続税がぎりぎりかかりそうで…という相談が時々あります。

年配の相続人が自分で計算して相続税がぎりぎりかかりそうという判断をするケースは、結果として二つになるパターンが多いように思います。

「基本的な計算を間違っていて相続税基礎控除以下に落ち着くケース」と「名義財産等があって基礎控除を全然上回るようなケース」です。

先日来社された相談者様はまさに前者、計算間違いで相続税の申告が不要となるケースでした。

ご主人がなくなった奥様で、お子様がいないご夫婦でした。

法定相続人は奥様のほかに、ご主人の弟さんがお二人で、合計3人です。財産を計算すると大体3500万円くらいになりそうです。

遺言があるため奥様が全財産を相続することになり、兄弟であるため遺留分もないというケースでした。

この場合の基礎控除は3000万円+600万円×3=4800万円となります。

この計算をご相談者は、自分ひとりが相続することになるため、3000万円+600万円=3600円として計算していたというようでした。

もちろんこの計算は誤りで、遺言があろうが、遺産分割で一人によせようが、相続放棄しようが基礎控除額の計算では元々の法定相続人の数を使うことになります。

つまり、この3人というのはどうやっても動かないし、基礎控除額は確定ということになります。

年配の方の場合には、結構思い違いや勘違い、思い込みなどをしていることが若い方よりも多くなります。

このご相談者はさらに基礎控除以下でも相続税の申告が必要という勘違いもしていました。

基礎控除以下でも相続税の申告が必要だと、年間100万人以上の方が相続税の申告が必要となってしまいます。

一度そのように思い込むとなかなか自分では間違いには気が付かないということがよくあります。

そういうときこそ、専門家に相談して自分の考えや計算が間違っていないかどうか確認することが大切ですね。

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