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民法(相続法)の改正審議がスタート!資産税実務にも影響する?

相続に関する民法改正案が6日、衆院法務委員会で審議入りしたそうです。
今国会で成立すれば、約40年ぶりの大幅な制度見直しとなります。

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民法(相続法)の改正とは??

民法(相続法)の改正は平成25年の非嫡出子の相続分の違憲判決を契機に様々な問題が提起され、平成28年6月に法務省HPで中間試案の取りまとめが公表されています。

法務省:「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ

中間試案によると民法改正は次の5つの内容となっています。

  1. 配偶者の居住権を保護するための方策
  2. 遺産分割に関する見直し
  3. 遺言制度に関する見直し
  4. 遺留分制度に関する見直し
  5. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

そして平成30年になってから改正要綱案が取りまとめられ、3月に改正法案が閣議決定され、国会に法案が提出されています。

資産税実務への影響は?

資産税関係で実務的に影響がでるのは次の内容になるようです。

  • 配偶者の短期居住権の創設
  • 配偶者の長期居住権の創設
  • 遺産分割における配偶者保護規定の創設
  • 預金仮払い制度の創設
  • 自筆証書遺言の方式緩和
  • 自筆証書遺言の保管制度の創設
  • 遺留分減殺請求権の効力と法的性質の見直し
  • 遺留分の算定方法の見直し

長期居住権の分離相続で財産評価の仕組みが変わる?

税理士としての実務では、長期居住権の創設については財産評価に直接影響がでそうです。

この改正により住宅自体は子ども相続させて、居住権だけを配偶者に与えることも可能となります。

つまり所有権と利用権が分離されることになります。

財産評価では通常は所有権と利用権は一体で評価されますが、これらが分離されると別々の評価となります。

信託でいう収益受益権と元本受益権のようにカップアンドソーサーの考え方になるのかもしれません。

全体としては従来通りの土地建物の評価で、配偶者の居住権評価した部分を控除した部分が子どもの所有権評価となるということなのかな…と思います。

自筆証書遺言の方式緩和で税理士・行政書士が遺言作成の主役に?

自筆証書遺言が改正されると財産目録について別紙添付で自筆が不要となり、法務局で自筆証書遺言が保管されることになります。

今までは公正証書遺言に誘導していたものでも自筆証書遺言でお手軽にやりませんか?という形になるのかもしれません。

もちろん、公正証書遺言のほうがトラブル防止につながるので、第1は公正証書なのでしょうが、自筆証書での作成に税理士や行政書士が職域として取り組むことも考えられます。

 

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