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相続対策セミナー【準備編1】-遺言がない場合に相続を迎えるとこんなリスクがある?

1か月後に迫った相続対策のセミナーに向けて徐々に台本の準備をしていこうと思っています。

その一つ目の題材がこの遺言がない場合にはどうなるのか・・・という話で、最終的には遺言をつくりましょうよ・・というところに誘導する感じの導入になります。

遺言がないと遺産分割協議が必要

遺言がない場合が通常のケースですから、一般的には遺産を相続人でわけるということになります。いわゆる遺産分割協議という形です。相続人が一人なら分ける必要がないので、相続人が二人以上いる場合に遺産分割協議が必要ということになります。

でも分割協議をすれば分けられるのであれば何がリスクなの?という人もいると思います。分割協議=リスクではなくて、遺産分割協議にはリスクが潜んでいるというのが正しいのかもしれません。

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分割協議のリスクとは?

それでは遺産分割協議にはどんなリスクが隠れているのか??

例えばこんなケースがあります。

  • 家族仲が悪かったりすると分割でもめる可能性あり
  • 認知症などで意思能力がない家族がいると成年後見人に頼む必要あり
  • 相続人の中に未成年者とその保護者がいる場合は特別代理人の選任が必要となる
  • 不動産などの分割しにくい財産があるとトラブルの可能性あり

遺産分割では揉める、、というイメージはあると思いますが、その原因は何でしょう?よくあるケースとしては次のような要因が考えられます。

  • そもそも家族の仲が日ごろからよくない
  • 父親や母親の違ういわゆる半血兄弟姉妹がいる
  • 親が再婚して血がつながっていない相続人がいる
  • 子どもがいない夫婦の相続で兄弟姉妹と配偶者が相続人となっている
  • お父さんの相続のときに納得のいかない家族がいた後のお母さんの相続である
  • 不動産や自社株が財産の大部分で、現金預金などの流動性資金が少ない
  • 亡くなる前に認知症後の財産の管理を家族の誰かがやっていて、管理の内容やお金の使い方がブラックボックスになっている
  • 生前贈与などの生前の財産わけに不満がある相続人がいる
  • 介護負担などが相続人間、家族間で不公平となっている
  • 普段から兄弟、姉妹の連れ合いが何かと口をだしてくる

もちろん、このようなケースでも仲睦まじい家族もいると思いますが、そうではないケースも多いようです。あくまでも確率論の話なので、あてはまったとしても個々のご家族の話だと思います。火種はあっても煙りがたたない家もあれば、火のないところに煙のたつ家もあります。

遺産分割が整わない場合にはどうなる?

遺産分割が整わない場合でも別に急いで分割する必要がないケースとすぐに対処が必要なケースがあります。財産が少なかったり、すぐに遺産が必要ではないようなご家族の場合には、実際に遺産分割をしていないケースも多いと思います。

お父様がご存命中にお母さまが亡くなったケースでは、お父さんが子供たちの印鑑を集めて預金を解約して終わり、、ということもあるのではないでしょうか?

ただ、預金をあてにしている家族がいたり、空き家になった実家の管理をどうする?というようなケースではなるべく早めに手続きをしたほうがよさそうです。

そんなケースで分割が整わない場合には、家庭裁判所の調停や審判、訴訟という流れになるかと思います。本当に揉めているようなケースになりますが、相続税では10か月以内に分割が整わない場合には、小規模宅地の減額などの特例なしでいったん納税を済ませるというルールになります。

調停では法定相続割合でわける方向性が示されると思いますから、以前のお客様でその流れで共有で不動産を相続したご家族もありました。ただし、元々家族仲が悪いのですから所有し続ける前提ではなく、早急に資金に変えるという話になります。場合によっては足元を見られて売り急ぎで安く売る羽目になる・・・ということもあります。

その後の家族仲も修復できないまでに悪くなりますから、なるべくなら調停になるまでに家族だけの話し合いで結局をつけるべきでしょう。

そして遺産分割協議が必要となるといろいろなリスク要因があるので、だったら分割協議の必要がないように遺言を準備しておけばいいのでは?ということになると思います。

配偶者居住権という新しい制度はできたけど・・・

遺産分割などで配偶者の住まいが 脅かされることを考慮して配偶者居住権という制度ができました。短期と長期がありますが、配偶者には一定の居住の権利を与えるというものです。

特に愛人の子どもなどの非嫡出子がでてきたときのための予防線的な制度ですが、一般的には必要ではない制度なのかな??と思っています。親子でもめていない限り、お母さんと実家から追い出す人はいないでしょうし、お母さんやおばあちゃんが住んでいるのに他人に売却しようという人も少ないと思います。

よほどのことがないと使い勝手のない制度ではあるのですが、配偶者居住権についての相続税評価額も税制改正で盛り込まれているので、配偶者控除や小規模宅地の特例を使ってもしかしたら多少は節税に使えるのかもしれません。影響は低いと思いますが、シミュレーションは実務的には必要になりそうです。

この辺は頭の片隅くらいにいれておけばいいと思います。

 

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