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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

医療法人の設立・運営・出口戦略の研修を受講しました

先日、TKC全国会「医業・会計システム研修会」の研修に参加してきました。

今回受講した研修は医療法人の設立から運営、出口戦略までを総花的に解説されたもので、その分急ぎ足での説明でしたが充実していました。

最近、我々のお客様でも医療法人の設立だけではなく、承継や売却、移転、廃業などの相談を受けることが増えているように思います。

今週も診療所をいったん移転して仮診療所を置き、元の場所を建て替えて戻りたいというお客様もいました。

 

医師一人での医療法人が認められて医療法人化がどんどん増加し、当初は出資持分ありの医療法人が認められていたのが、新規設立が持ち分なし医療法人のみとなって今にいたっています。

一人医師医療法人の設立が認められて医療法人にしたお客様が、そろそろ次の段階に入っているというのが実務的な印象です。

でもこれって税理士の仕事というよりも実は行政書士の仕事という気がします。我々のグループでも行政書士法人で法人設立を承っています。

 

今回受講した研修は2部構成で、前半が「医療法人の設立・運営とM&Aについて」で、後半が「医療法人解散・医療機関の廃院時、承継時の留意点について」でした。

医療法人の管轄は原則は都道府県単位になっているため、微妙な指導の基準が自治体によって異なるようです。横浜市は政令指定都市なので横浜市が管轄ですが、藤沢や大和のお客様は神奈川県の管轄になっています。横浜と神奈川県も微妙に違ったりもして。

医療法人については、運営についてもルールがあり、大部分を占める社団法人の場合には社員総会や理事会などが運営の中心になります。

また、最近では出口戦略が重要になってきています。

親族に後継者がいればどのように承継するかが問題になります。後継者がいればいいというわけではなく、出資持分ありのケースで多額の内部留保がある場合にはどうやって出資持分を移転するのか、贈与や贈与が可能なのかどうかという論点もあります。

後継者がいる場合にはさらに混沌とします。診療所を廃院して法人も解散するというケースや知り合いや後輩の医師に法人の器ごと診療所を引き継いでもらう方法、第三者にM&Aで売却するという選択肢もあるでしょう。

最近はサラリーマンでも会社が買えます、なんて個人M&Aが話題になることもありますが、医療法人のM&Aも一般的になりつつあります。

こういった相談を顧問先のドクターからうけたときにどうするのか?というのが今回の研修の内容でした。

さすがに手続きが多くでてきたので、一度読んだだけではなかなか消化が難しいテーマではあったので、時間があるときにもう一度レジュメを読み直したりしたいと思っています。

 

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