おひとりさまという言葉がありますが、一人暮らしが長引くと寂しいものであまり外出しなくなり、週末引きこもることも増えてきたように思います。
結局、一人ででかけて、レストランに入ってご飯食べても食べるという生理的な行為のみになり、娯楽ではないので楽しくはないから出かけない、、ということなのかもしれません。
とりあえず家で撮りためていたドラマでも見ようかな、、と思って、反町隆史主演のリーガルハートを全話連続で観てしまいました。
分野は違いますが、同じ士業の専門家としてもっと頑張らないといけないな・・・と反省してしまいますが、中小企業の再建に人生を投じた村松弁護士の熱い生きざまに感動しました。
さて、そんな中で本も読んでいたのですが、事務所から持って帰ってきた死後事務委任契約の実務と行政書士のための遺言・相続実務家養成講座という行政書士さんが書いた本を読んでいました。
行政書士のための 遺言・相続 実務家養成講座〔新訂版〕 (実務直結シリーズ)
- 作者: 竹内豊
- 出版社/メーカー: 税務経理協会
- 発売日: 2018/01/18
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
死後事務委任契約の実務: 士業のための「おひとりさま終活業務」の手引き
- 作者: 吉村信一
- 出版社/メーカー: 税務経理協会
- 発売日: 2019/07/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
おひとりさまの相続・・・
遺言は知っていても死後事務委任契約というのはあまり聞きなれない言葉かもしれません。実務的にでてくることあるのか?ということになりますが、死後事務委任契約を結んでいた方の相続税の申告は行ってことがあります。
死後事務委任契約はどんな人が利用しているのかというとおそらくはおひとりさまの方で相続人が兄弟姉妹や甥姪のみのケースです。
老老相続とか老老介護とかいう言葉がありますが、兄弟姉妹で結婚していないで下の世代がいない人というのも意外に存在するような気がします。
結婚したけど子どもがなく夫婦のどちらかが先に亡くなった場合や、結婚して離婚した場合、そもそも一度も結婚していない場合など、おひとりさまでもいくつかのケースがあると思います。
でも、最終的に相続の手続きで誰かの手をわずらわしたくないような人が死後事務委任契約を結ぶのではないでしょうか。
では遺産をどうするのか?というと、本来の法定相続人に残すパターンが多いのではないでしょうか?
別に甥姪に財産を残したくないわけではなく、実際には葬儀や死後の手続きで迷惑をかけたくない、という責任感からの行動なのかもしれません。
おひとりさま、、というのもいろいろだと思いますが、自立して他人に甘えるのが苦手という人などにはうってつけの制度かもしれませんね。
割と重たい業務だと思う・・
死後事務委任契約の実務の中でも紹介されているのですが、法定相続人とのトラブルだけではなく、認知症や死にゆく本人のメンタルともかかわってくるため、行政書士などが実際に業務として取り組むにはかなり重いように思います。
NPOや公益法人など社会貢献に取り組む団体がビジネス度外視で取り組むにはわかるのですが、ビジネスとして取り組むには覚悟が必要そうです。
それでも取り組んでみたい、という人は是非、ご一読を、、という本でした。
参考まで。
死後事務委任契約の実務: 士業のための「おひとりさま終活業務」の手引き
- 作者: 吉村信一
- 出版社/メーカー: 税務経理協会
- 発売日: 2019/07/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る