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成年後見人など後見等報酬付与の消費税10%はいつから?

税理士業界としては確定申告シーズン真っただ中となり、顧問先の弁護士の先生方の決算の取りまとめや資料収集を行っている今日このごろです。

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今年の士業の確定申告は消費税の確認が大変です

さて2019年10月から消費税が10%になり、弁護士の先生たちでも消費税の課税事業者については簡易課税か本則課税かにかかわらず税額計算に影響してきます。

事前に先生方にもアナウンスをしていますし、8%のときも対応していただいているので基本的には10%への増税対応はそれぞれ行っていただいております。

ただ、弁護士から請求書をだすような仕事ではないものについては正直どこから消費税が10%になっているのか非常にわかりにくいという問題があります。

例えば顧問料や謝金などですが、源泉税を差引いて振り込まれている場合でも税込み契約だったり、手取り契約だったりいろいろあるようで、実際には10月以降も払込額に変化がないようなものもあります。

顧問料も前金制の契約だったり、当月払いの契約だったりするので契約書をみないと実際には正しく判断できないものもあります。

最終的には支払調書などと付け合わせながら、、というところもあるのですが。

成年後見人の報酬付与はどうなっているのか

さらに家庭裁判所から報酬付与の審判をうけて報酬額が決まる後見等報酬についてはどうなっているのでしょうか?

横浜市の家庭裁判所では内税方式になっているようです。内税というか単に税込みで決めているだけのようにも感じます。

でも、支払いを受ける側にとっては非課税ではないので、消費税を払う義務が生じてきます。本当に消費税を加味して報酬付与されているのかはわからないのですが、いったいどこで線を引けばいいのやら。

これも気になる部分ではありますが、実際のところ正解は教えてもらったことはありませんでした。これが、今回、弁護士の先生経由で弁護士会から裁判所への照会の回答を情報提供していただきました。

どうやら報酬対象期間の終期が2019年10月以降になるものは消費税10%ということで計算することにしているようです。

つまり、報酬付与の請求をする場合に9月までの分として締めて請求をしていれば8%、10月に入ってから締めたり死亡等で終了している場合には10%になるようです。

早く言ってくれれば無理やり9月中に締めて請求したのに、、ということもあるのかもしれませんね。

消費税の計算の原則はサービス提供の終了時点で消費税の認識をすることになりますから確かに報酬対象期間の終期をもって売上計上と消費税の税率認識というのが理論的にも正しい気がします。

今回はその裏付けとして回答についての 情報提供をいただけたので、自信をもってそのように取り扱おうかな、と思っています。

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