昔から「有事の金」と言われて、経済危機や大きな災害、戦争など社会情勢が悪化したときに株式相場に逆行して金相場はあがるといわれています。
そのため株式と逆相関になるためにポートフォリオに組み入れている投資家も多いかもしれません。
今回はそんな「金=GOLDの税金」について解説してみたいと思います。
金の取引の税金は?
金の投資の方法はいくつかあります。投資手法によって税金の取り扱いも異なってきます。
投資信託やETFで投資をしている場合
投資信託やETFでの金へ投資している場合、これは金融商品と同様となるので株式投資信託などと同じく分離課税として取り扱われます。
現物の金を購入しているわけではなく、指数に連動しているわけですから、通常の投資信託やETFを同じ取り扱いとなります。
金の地金、延べ棒、インゴットなどに投資している場合
一方で現物で保有している場合、金の地金、インゴットの売買の税金はこれらと異なり、一般的には総合課税の譲渡所得となります。
営利を目的に反復継続的に行っている場合には事業所得や雑所得となりますが、これに該当するのはかなりレアなケースです。
純金積立なども金の現物を積立で購入していることになるため、同じく譲渡所得です。
土地の譲渡などを異なって、あくまでも「総合課税」の譲渡所得となります。
総合課税の譲渡所得は保有期間で取り扱いが異なる
購入してから売却するまで、5年以内の短期保有の場合は譲渡益から50万円を控除した金額が総合の譲渡所得となります。
総合課税の譲渡所得の計算では50万円を控除できるという特典があります。
- 保有期間5年以内
売却額-取得価額-手数料-50万円=譲渡所得
5年超の長期保有の場合にはさらに有利になります。
譲渡益から50万円を引いた金額に、2分の1した金額が所得金額となります。
5年以内と5年超で所得額が倍になりますので、タイミングに注意しましょう。
- 保有期間5年超
(売却額-取得価額-手数料-50万円)÷2=譲渡所得
支払調書が税務署に提出されます
金の買取り業者は、1回の取引が200万円を超えた場合「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられています。
売却する場合には、マイナンバーカードなどを持参しないと手続きができないはずです。
金の取引は税務署にばれるよね、、という人がいますが、ばれてもばれなくても申告しないとだめです。
消費税がかかるって聞いたけど・・
消費税は事業者に対して課税されるので、個人事業などをしていなければ申告する必要はありません。
営利を目的に反復継続して行われている場合には事業者として扱われます。
個人事業主で、本業で課税事業者が金の取引を行っている場合にはあわせて金の取引に関しても申告が必要となります。
課税事業者でない場合に消費税が関係ないかというとそうではありません。購入時、売却時には消費税額が加算されます。
課税事業者かどうかに関係なく、買い取り業者や販売業者では消費税を含めた金額で売買されていることになっています。
金のブレスレットなども課税されるの?
金でもアクセサリーに加工してあるものを質屋で買い取ってもらうこともあると思います。
生活用や通勤用の自動車や家財の他、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円以内のものの譲渡による所得は非課税となります。
生活に通常必要な資産と呼ばれ、事業用資産や別荘や高級品などの生活に通常必要でない資産の譲渡と区分されて取り扱われます。
これはメルカリなどのフリマアプリなどで売却した場合でも同じです。
逆に生活に通常必要でない資産に該当する場合、1個または1組の金額が30万円を超えるような資産の譲渡については非課税とはならないため、総合課税の譲渡所得として課税されます。
金の地金にも相続税はかかる
相続税の仕事をしていると金の地金やインゴットが自宅から見つかったという話をきくことがあります。
家の金庫の中や通帳などと一緒に保管されていることが多いようで、何も知らない家族からみればまさに見つかった、、というところでしょうか。
また、貸金庫などから記念金貨が見つかることもあります。天皇の即位の記念などで発行されることがあるようで、記念品の価値というよりも含まれている金の含有量によって相場が変わってくるようでした。
銀行に持参すると貨幣価値にしかならないので、相場やプレミアムの状況によっては買い取り業者などに持ち込んだほうがいいかもしれません。
金の地金やインゴットなどは田中貴金属のHPなどで亡くなった日の相場(売買実例)を調べて評価額を出したり、記念金貨などは買い取り業者の買い取り額で評価額としたりしています。
いずれにしても相続税の対象となります。
財産評価金通達129
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。