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米国株式は国内株式の税金とどこが違うの?米国株式投資の税金の税金について解説します

最近は米国株式を楽天証券などの国内の大手ネット証券で安い手数料で手軽に取引できるようになっていますので興味をもっている人も多いと思います。

YouTubeでも米国株投資について配信している人が結構いますよね。

海外の株式などに投資をする場合には、租税条約によって国ごとに対応が異なります。

今回は海外の株式投資のうち米国株式を国内の証券会社で取引した場合について取り上げます。

全世界所得課税と外国税額控除

日本の証券会社を通して取引をする場合、米国株式や米国ETFの場合でも譲渡益課税や配当金の課税は基本的には国内の株式やETFと同様に取り扱われます。

国内居住者については全世界所得課税ですから、全世界で獲得した所得について日本の税制を適用して日本の所得税を課税して、外国で課税された税金は外国税額控除という税額控除の制度を使って二重課税の調整を行います。

米国株式と国内株式の税金の違い

キャピタルゲインである譲渡益については米国では課税されませんから、単純に国内の課税だけを考えればいいのですが、インカムゲインである配当金やETFの分配金については国内株式と異なる点がいくつかあります。

米国株式投資でわかりにくいのは、配当金や分配金の税金についてです。

入金時に3割弱の税金が引かれる

米国株式の配当金やETFの分配金は、まず米国で10%の税額が源泉徴収されます。

その残りに対して日本で20.315%の所得税、住民税が徴収されますから合計で28.3%になります。

入金時に3割弱の税金がかかることになります。

外国税額控除をせずに、源泉分離課税で申告不要とした場合には、日本株の税金よりも10%高い税額がとられることになります。

外国税額部分の損益通算は特定口座内では不可

特定口座内で源泉徴収ありを選択している場合、日本株の配当金と同様に譲渡損と損益通算できますが、相殺可能なのは国内課税分のみです。特定口座内の損益通算は米国で課税されている10%を控除した残りの額となります。

外国税額控除前の額面で損益通算をやり直して、外国税額控除もあわせて受けるためには確定申告が必要です。

配当控除ができない

配当控除の制度は法人税と所得税の二重課税の防止のためにあります。

法人税の計算では配当金は経費になりません。あくまでも税引後の利益を財源にして配当金が支払われます。外国法人は日本の法人税を支払っていないので、配当控除ができません。二重課税の調整を行う必要がないのです。

米国株式の配当金については配当控除の対象外となりますから、総合課税で確定申告をする場合には注意が必要です。

外国税額控除が必要

法人税との二重課税の調整はありませんが、米国でとられた税金の調整が必要となります。源泉徴収の段階では米国の税金を払った残りに日本の税金がかかっています。

全世界所得課税の考え方では、あくまでも米国の税金を差し引く前の額面の金額について日本の所得税をかけるのが理論的には正しいのです。

そのために行うのが外国税額控除です。

米国で課税された10%のうち、外国税額控除限度額以下の部分の金額が税額控除できます。適用される超過累進税率が低い場合には全額控除されないケースもあります。

  • 所得税の控除限度額=その年分の所得税の額× (その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

確定申告で調整しますから米国株式の配当金について源泉分離課税で申告不要を選択した場合や、NISAの非課税口座で米国株式の配当金や分配金を受け取っている場合は米国で10%差し引かれた部分は調整できないことになります。

一方で、投資信託や国内ETFを使って米国株式に投資している場合ですが、2020年の改正において、国内の投資信託内で外国税額の二重課税の調整が行われ、確定申告の必要はなくなっています。

 

 

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