税理士事務所のインボイスの対応は年内が勝負です!
令和5年10月からのインボイス制度の導入にむけて、クライアントに制度のアナウンスをしたり、適格請求書発行事業者の登録申請を代行したりという作業に追われている今日この頃です。
令和5年10月からスタートですのでまだ1年以上余裕があるように思いますが、なぜこの時期にこれらの業務に追われるかというと、税理士業界には冬になると繁忙期が待っているからです。
繁忙期にこういった手続きを行う余裕がないため繁忙期になる前に頑張って終わらせようぜ!というのが現場で起こっていることです。
インボイスの発行事業者になるには、まず適格請求書発行事業者として国税庁に登録がされないといけません。
登録申請の受付は、すでに令和3年10月1日から始まっていて、令和5年3月31日までに登録申請をすれば、令和5年10月1日から登録事業者として適格請求書を発行することができることになります。
3月が期限って、税理士が一番忙しい時期だよね・・・・
消費税の課税事業者と免税事業者
適格請求書発行事業者の登録申請の作業ですが、課税事業者のクライアントについては基本的に提出しない選択肢はないと思います。
医業のクライアントなど個人消費者向けのサービスを行っているケースについてなど提出しなくていいかな、、という反応はありますが、一般的には選択の余地なく提出する流れになります。
一方で判断に迷うのが免税事業者であるクライアントのケースです。
課税事業者と免税事業者の違いは何かというと、2年前(2期前)の売り上げが1000万円を超えると、課税事業者となって消費税の納税が発生しますが、1000万円以下のケースでは免税事業者となって消費税の納税はありません。
取引の相手先から消費税相当を上乗せでもらっていても税務署に払う義務がないわけです。
例えば商店街の駄菓子屋で、110円のジュースを買っても10円の消費税額は駄菓子屋のおじちゃんの懐に入ることになります。仕入れに55円かかっているとすると5円分は消費税ですから「売り上げにかかる10円-仕入れにかかる5円=差額5円」が益税となっておじちゃんの儲けになるわけです。
これが課税事業者と免税事業者の違いですが、免税事業者のケースで、インボイスの登録を行うかどうかの判断が必要となっています。
フリーランスや士業で免税事業者のケースはどうすればいいの?
私が担当しているクライアントのなかにはフリーランスの方はいないのですが、士業のクライアントの中にはギリギリ免税事業者の方もいて、個人消費者相手の業務だから提出しなくていいという方もいらっしゃいます。
個人顧客については相手先も仕入税額控除をするわけではないし、必ずしもインボイスを発行する必要はないのです。
逆にフリーランスの中でも、課税事業者である法人顧客と契約をしている場合は、相手先からインボイス等の発行を求められる可能性があります。
例えば、企業のオウンドメディアを運営している会社がWEBライターに記事を外注しているようなケースがありますよね。学生や副業の方も多いかもしれませんね。
今までであれば免税事業者であるWEBライターに原稿料を支払う場合であっても10%の消費税を上乗せして、そこから源泉徴収税額を控除するなどして支払っていたと思います。
インボイスが始まっても請求時点で消費税を10%を上乗せして請求することは可能ですし、これ自体は問題はありません。ダメ元になるかもしれませんが、何も言わずに支払ってもらえる可能性もあります。
反対に、相手先の企業から経理部での消費税の処理のためにインボイス(適格請求書)を発行してほしいと求められることもあります。
こちらがインボイスを発行できないとどんな目にあうの?
このような場合にこちらがインボイスを発行できないと、相手先の企業は消費税の計算で不利な計算になります。控除できない消費税分を相手先企業が実質的に負担することになってしまいます。
そうなると相手先企業は実質的に損をするわけですから、インボイスを発行できる代わりのWEBライターに取引を変更するか、もしくは、消費税相当の値引きを求められる可能性があります。
消費税が8%から10%にあがるときなどは、転嫁対策特別措置法という法律があったため増税分の値引きを下請け企業に要求するのは違法とされていましたが、今回のインボイスの導入にあたってはこのような取り扱いはありません。
下請けいじめになるかもしれませんが、企業の自由な経済活動の一環としてインボイスを発行できない業者について消費税相当の値引きを要求することは合法となってしまいます。
繰り返しになりますが、インボイス(らしき書式)を作って渡せばいいわけではなく、事前に国税庁に登録が必要です。偽インボイスの発行は違法で罰則がありますから絶対にやめましょう!
免税事業者でも「適格請求書発行事業者=課税事業者」にクラスチェンジ可能!
課税売上高が1000万円以下の免税事業者であっても、あえて「適格請求書等発行事業者」の登録を受けて、免税事業者の適用をはずすという選択肢もあります。
免税事業者からはずれるということは、課税事業者になるということと同義です。預かった消費税を税務署に払う必要が生じます。ただし、この場合でも相手先企業から預かった消費税相当の全部を納税することにはなりません。簡易課税制度を適用すれば消費税の納税額は10%~60%で済みます。
免税事業者の適用を外れても簡易課税制度の適用を受ければ、消費税相当の10%値引きを受け入れるよりも手残りは増えます。
こういった判断が免税事業者に求められることになります。
これを我々税理士がクライアントに説明をしなければならず、、理解してもらうのが結構大変です、、ということになっております。
年内に申請まで終わらせるように、とにかく頑張っていきましょう!!