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今さら聞けないインボイス制度の基本のキ

令和5年10月1日よりいよいよインボイス制度がスタートします。

そこで今回は、インボイスとは何かの話の前に、あわせて消費税の基本的な考え方をおさらいします。

消費税の基本的な仕組みとは

消費税は付加価値税ですので、付加価値に対して課税されます。この図は原材料の製造者から消費者に商品が届くまでのプロセスです。

消費者が負担した消費税額10,000円は、実際は生産業者から小売業者までの各段階で納付されることになります。

小売業者であれば消費者から預かった消費税の10,000円から卸売業者からの仕入時に預けた7,000円を控除した3,000円を納税することになります。売上100,000円に対する消費税10000円から、仕入れ70000円に対する消費税7000円の差額3000円が、小売業者が納税する消費税額となります。

その隣の卸売業者であれば小売業者から預かった売上70,000円に対する消費税額7000円から、製造業者へ払う仕入50,000円に対する消費税額5000円を控除した2000円を税務署へ納めることになります。

消費税の課税方式とは

一般課税方式(本則課税方式)

今の計算方法が消費税の課税方式でいう、一般課税の方法です。本則課税といったりもします。

課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を差し引いたものが消費税の納税額となります。

この課税仕入にかかる消費税額を控除することを仕入税額控除といいます。この仕入税額控除の計算に必要な書類がインボイスとなります。

そのため、インボイスが影響するのは事業者のみであって、末端の一般消費者には全く影響はありません。

簡易課税方式と免税事業者

もう一つの計算方法としては簡易課税というのがあります。

簡易課税では、課税売上高にみなし入れ率をかけたものを仕入税額控除に使います。

簡易課税はみなし仕入率をかけるだけの概算計算なのでインボイスの保存は不要となります。

簡易課税は基準期間である前々年の課税売上高が5000万円以下の場合に適用ができます。

さらに基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合には免税事業者ということで、消費税を納税する必要はありません。

小売業者であれば預かっていて納めなかった税額3000円は免税事業者であれば益税ということで、丸々小売業者の利益として計上されます。

インボイスに必要な記載事項

一般課税の場合の仕入税額控除の計算ではインボイスが必要となりますが、インボイスという決まった書類があるわけではなくて、インボイスの要件を満たした書類がすなわちインボイスとなります。

インボイスとして特に様式が決まっているわけではなく、納品書や請求書、領収書などのどれか一つの書類でインボイスの要件を満たしていれば、その書類がインボイスとなって保存が必要となります。

また、一つの書類では要件を満たすことが難しい場合には複数の書類の組み合わせでも可です。例えば、過去に取り交わした賃貸借契約書とインボイスの内容を盛り込んだ覚書や通知のセットでも可能です。

実際に必要となる項目はここの6つの項目です。

  1. 相手方の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 対価の額及び適用税率
  4. 売り手の氏名又は名称及び登録番号
  5. 取引内容
  6. 税率ごとに区分した消費税額

これらの内容が含まれた書類がインボイスとなり、令和5年10月からは仕入税額控除のために取得と保存が必要となります。

さきほどあったように、インボイスは仕入税額控除で必要となりますが、保存が必要なのは買い手側の会社です。仕入れた側の会社です。

処理に必要なのは買い手の会社で、インボイスを発行するのは売り手側の会社です。

インボイスの対応で必要な事前準備

売り手側企業(発行企業)で必要な準備

このうち、売り手側の企業で必要な事前準備からとなります。

まず第一にインボイスを発行する事業者の登録をするかどうかの検討になります。

免税事業者の場合にはインボイスは発行できないため、インボイスを発行するためには課税事業者になることが必要です。

このインボイス発行事業者のことを適請求書発行事業者といいます。

インボイス発行事業者になるためには、事前に申請して登録番号を取得する必要があります。

法人については法人のマイナンバーの頭にTをつけた番号となります。個人の場合はマイナンバーが公表されていないため、全く別の番号が割り当てられます。

この番号は国税庁のサイトに登録されて、検索が可能となっています。

インボイスをどうやって交付するか、どの書類をインボイスとするかどうかなどを決めて、システムの改修が必要な場合にはシステムのバージョンアップなどを行います。

取引先のも影響があるため、取引先にも発行事業者の登録済である旨を伝えて、登録番号とインボイスの交付方法などを調整する必要もあります。

買い手側企業(保存企業)で必要な準備

次に買い手側の企業で必要な事前準備です。

まず、仕入れの相手先がインボイスの発行事業者であるかどうかの確認が必要です。

仕入先がインボイスの登録をしているのかどうか、どうやってインボイスを受領するのかを確認します。

書面のほかに、電子インボイスで発行されることなどもあるため、インボイスの交付方法や保存方法をどうするか、システムの改修などが必要かどうかも検討が必要になります。

一方で仕入れ先が免税事業者でインボイスを発行できない場合には、消費税分の値引き交渉をしたり、当初の3年間は消費税額の8割相当分は控除できる経過措置があるのでそちらの対応を検討したりします。

また、主要な仕入れ先などがインボイスの発行ができない場合などでは、本則課税と簡易課税で有利不利が逆転する可能性もあります。また、本則課税ではインボイスの保存が必要となるので、インボイス保存の事務負担を考慮すると多少不利でも簡易課税のほうが好ましいケースもあります。

免税事業者で必要な準備

次に免税事業者の対応はどうするか、という問題もあります。

副業や個人事業主などの場合はほとんど免税事業者になると思います。

免税事業者は消費税を納税する必要はないのですが、取引先によっては課税事業者になってインボイスの発行事業者を選択することも検討しないといけません。

まず、売上先が一般消費者や免税事業者、簡易課税の事業者だけの場合は、インボイスの有無は計算に影響はないため、相手先からインボイスを求められることはありません。そのため、インボイスの発行も不要となります。

売上先が課税事業者で、かつ本則課税である場合には相手先はインボイスが必要となりますから、売り手側にインボイスの発行を要求されることになります。

インボイスの発行ができない場合には、値引き交渉や取引の打ち切りを求めてくる可能性もあります。

ただし、一方的に消費税額分を値引いた取引を強要したり、課税事業者になった後でも価格を据え置いたりする行為は下請け法や独占禁止法違反となる可能性もあるので注意が必要なのですが、それでも相手先は交渉することは可能です。

そうなったときに、値引きを受け入れるか、課税事業者に転換するのかなどの対応の検討が必要となります。

免税事業者がインボイスを発行するためには、まず課税事業者に転換をする必要があり、インボイス発行事業者の登録をして、課税事業者になることになります。

課税事業者を選択した場合には、同時に本則課税か、簡易課税の選択をする必要があります。一般的には簡易課税を選択したほうが有利ですが、令和5年度税制改正により、8割控除の経過措置が設けられていますので、そちらの選択も可能となっています。

令和5年度税制改正による微調整項目

ここまでが消費税とインボイス制度の概略ですが、令和5年度税制改正で微調整が加えられました。

小規模事業者(免税事業者)に対する負担調整措置

まず、免税事業者に対する負担調整措置ですが、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合には、納税額を売上税額の2割に軽減する措置が3年間適用されます。

計算方法は簡易課税と同様で、事前申請もなく適用が可能となります。

相手先に交渉されて消費税分を全額カットされるのであれば、税務署に2割分は納めてでも課税事業者となる選択肢もあります。

少額な返還インボイスの交付義務の見直し

2つ目の微調整は、少額な返還インボイスの交付義務の見直しです。

売上の相手先が振込料を差し引いて代金を支払う場合には、ふたつの処理があります。値引きとして処理をするか、振込料として費用で処理するかです。

振込料で処理をする場合には銀行などから手数料のインボイスをもらう必要がありますが、売上値引きで処理をする場合でもこちらから相手先に返還インボイスを交付する義務がありました。今回の改正では1万円未満の値引き、実質的な値引きについては返還インボイスの出し直しをする必要がなくなりました。

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置 (経過措置)

3つ目の微調整が一定規模以下の事業者に対する事務負担軽減の経過措置です。こちらは買い手側に対する措置となります。基準期間の課税売上高が1億円以下などの条件にあてはまる場合には、インボイス施行後6年間に限り1万円未満の少額な取引であればインボイスがなくても帳簿の記載のみで仕入税額控除が可能となります。あくまでも1万円未満のみなので、コンビニなどで購入した細かい経費の領収書まではインボイスの保存がなくても大丈夫というだけなので、全部が不要となるわけではないことに注意が必要です。

 

 

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