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定額給付金で減税しきれない金額(調整給付金)の給付について調べてみた

先日、定額給付金の基本的な仕組みについてご紹介しましたが、今回は定額減税で減税しきれない金額はどうなるのか?ということを紹介したいと思います。

調整給付金といわれる差額の給付金ですが、これも実際は結構複雑な仕組みになっています。

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給付金の支給は8月から実施される

 定額減税で減税しきれない人に対する給付(調整給付金)について、横浜市では7/22以後に対象者にむけて順次支給の通知が届くようです。

www.city.yokohama.lg.jp

公金受取口座の登録がある人は申請不要で8月に振り込まれますが、登録していない人は振込口座の申請が必要となります。

この給付金は早期に支給することを優先しているため、所得税と住民税を一括して令和5年の所得の金額をもとに推計所得税額をもとに概算で支給がされることになります。

支給対象となる人は?

支給対象となるのは、本人が定額減税の対象となる人で、令和5年度の所得をもとに推計した結果減税額が足りない人となります。

代表的な属性としては、パートやアルバイトなどで103万円を超える(同一生計配偶者や扶養親族にはならない)けど、減税前の所得税が3万円以下になる見込みの人となります。

この水準ですと税率が5%になりますから年収が103万円~163万円以下というあたりでしょうか。同一生計配偶者や扶養親族がいる場合にはその分は増えていきますから家族が多ければ正社員でも給付対象になることもありそうです。

また、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になる人は、家族で減税をうけるので対象外となります。

同一世帯に定額減税の対象となる人がいない場合はいわゆる住民税非課税世帯ですから、定額減税ではなく、低所得世帯むけに別枠での給付がされることになるため、こちらも対象外です。

推計計算での支給なので、過不足額の精算が必要となる?

この給付はあくまでも令和5年度の基準での推計となります。

住民税の計算はもともと令和5年基準のためいいですが、所得税については、本来は令和6年の所得が基準となりますので、令和6年の基準による正確な計算と推計計算が異なることが予想されます。

年末調整や確定申告の結果で不足額があった場合には令和7年に「不足額給付」が行われます。

不足ではなく過大給付であった場合にはどうなるのかというと、給付が過大であった場合については返金の必要はないようです。

令和5年は105万円くらいの収入で令和6年はフルタイムで働いているケースとか、令和5年は働いていたけど令和6年は扶養の範囲になっているケースなど、調整給付金と通常の減税の二重で受け取る人もでてくる可能性はありそうです。

また、こういうやり方だと、還付金詐欺もでてくるかもしれませんので、こちらにも注意が必要かもしれませんね。

 

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