資格ライフ.COM 

税務をより深く探求する税理士/FP/プライベートバンカーのブログ-

令和7年度税制改正:「年収の壁」はこう変わる!

2025年(令和7年度)の税制改正では、長年の課題であった「年収の壁」への対応が大きな柱の一つとなっています。物価上昇や人手不足が進む中で、パート・アルバイトの「働き控え」を解消し、より多様な働き方を後押しすることが目的です。

改正前の「年収の壁」とは?

これまで、パート・アルバイトで働く人が意識してきた代表的な「年収の壁」は以下の通りでした。

  • 103万円の壁(所得税):給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円を超えると所得税が課税され、扶養親族の場合、扶養する側の所得控除(扶養控除など)が受けられなくなるため、手取りが減ることを懸念し、労働時間を調整する動きがありました。
  • 106万円・130万円の壁(社会保険):夫の社会保険の扶養を外れ、自身で社会保険料を負担する必要が生じる年収の基準です。106万円は、一定規模以上の企業で働く場合の月収8.8万円(年収106万円)が基準でした。それ以外の企業では130万円が基準となります。

令和7年度税制改正による「年収の壁」の主な変更点

今回の改正では、主に所得税に関する「壁」が引き上げられ、社会保険の適用要件も段階的に見直されます。

1. 所得税の「壁」の引き上げ 所得税においては、以下の変更が行われます。

  • 給与所得控除の最低保障額の引き上げ:現行の55万円から65万円に10万円引き上げられます
  • 基礎控除の引き上げと上乗せ措置:現行の最高48万円から原則58万円に引き上げられます。さらに、低・中所得者層への配慮として、所得階層に応じて最大37万円の上乗せ措置が講じられ、合計で最大95万円の控除が可能となります(一部令和7年分・8年分のみの特別措置)。
    • これにより、単身の給与所得者の場合、所得税が非課税となる年収の水準が103万円から160万円に引き上げられます
  • 特定親族特別控除の新設:19歳以上23歳未満の大学生年代の子を扶養する親を対象に、新たな控除が創設されます。子の合計所得金額が85万円(給与収入換算で150万円)までは、親は特定扶養控除と同額の63万円の所得控除を受けられ、それ以上でも段階的に控除額が減る仕組みが導入されます(給与収入換算で188万円まで控除適用)。これにより、子どもの働き控えの解消が期待されます.
  • 扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額要件の緩和:現行の48万円(給与収入換算103万円)から58万円(給与収入換算123万円)に引き上げられます。これは、配偶者控除の適用範囲が広がることを意味します。

2. 社会保険の「壁」の段階的見直し

  • 「106万円の壁」の収入要件撤廃:社会保険の適用拡大が進み、令和8年10月には月収8.8万円(年収106万円)の収入要件が撤廃され、週20時間以上の労働時間要件のみで社会保険加入が必要となる方向で検討されています。
  • 企業規模要件の撤廃:令和9年10月には、現在従業員数51人以上の企業に適用されている企業規模の要件も撤廃され、労働時間20時間以上であれば全ての企業で社会保険加入が必要となる予定です。
  • 「130万円の壁」の判断基準の緩和:雇用契約の内容(基本給や諸手当など)に基づいて判断され、一時的な残業代などは考慮されないようになります。これにより、雇用契約上の収入が扶養の範囲内であれば、一時的に130万円を超えても扶養内で働き続けられる可能性が高まります.
  • 社会保険料の企業負担支援:新たに社会保険に加入する従業員に対し、企業が社会保険料の負担割合を調整できる制度が検討されており、例えば最初の3年間は企業がより多くの保険料を負担して手取り減少を緩和する選択肢が与えられます。

適用時期

これらの改正は、所得税については令和7年分以降の所得税に適用され、源泉徴収は令和8年1月1日以降の給与等から適用されます。個人住民税については、令和8年度分以降の個人住民税から適用される予定です。社会保険に関する見直しは、令和8年10月からの段階的な実施を目指しています。

まとめ

今回の税制改正は、働く人々の手取り収入を実質的に増やし、人手不足の解消や経済の活性化に繋がることが期待されています。

所得税の壁(103万円)は、給与所得控除の最低保障額が65万円、基礎控除が最大95万円に拡大された結果、単身者の場合で課税最低限が160万円に引き上げられます。また、大学生など19歳以上23歳未満の特定扶養親族に関しては、子どもの年収が123万円までは親が従来の扶養控除を受けられ、188万円までは段階的に控除が適用される新制度が創設されます。

社会保険の壁については、106万円の収入要件が令和8年10月に撤廃され、企業規模要件も令和9年10月に撤廃される予定です。

さらに、社会保険加入による手取り減少を緩和するため、企業が保険料の一部を肩代わりできる支援制度も導入されます。これらの改正は、働き控えの解消と人手不足の緩和を目的としています。適用は主に令和7年分所得税からとなります。

 

 

【SPONSOR LINK】