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税理士実務家が税理士事務所職員やFP(ファイナンシャルプランナー)に向けて資産形成と相続に関する税金や税制改正について実務家目線でわかりやすく解説します。

ついに暗号資産が20%分離課税へ!FPが知っておくべき「対象外の罠」と実務ポイント

今回は、投資家のお客様からご相談を受ける機会が多いFPの皆様に向けて、令和8年度税制改正大綱でついに発表された「暗号資産(仮想通貨)の申告分離課税化」について解説します。

長年「税金が高すぎる」と言われ続けてきた暗号資産ですが、ついに株式などと同じような税制へと舵が切られることになりました。

しかし、「すべての暗号資産取引の税金がすぐに20%になる」わけではありません。

FPとして、お客様の資産防衛や出口戦略をサポートするために絶対に知っておくべき「落とし穴」を中心に、分かりやすく解説します!

改正の基本:最大55%の総合課税から「一律20%」へ!

まずは基本となる改正内容です。これまで暗号資産の売却益は原則として「雑所得(総合課税)」に区分され、給与など他の所得と合算して最大55%(所得税45%+住民税10%)の税金が課されていました。

これが、金融商品取引法等の改正を前提として、他の所得と切り離して計算する「申告分離課税」に変更され、税率は一律20%(所得税15%+住民税5%)となります。


さらに、これまではできなかった「損失の翌年以後3年間の繰越控除」も、確定申告を行うことを要件に可能となります。

これにより、価格変動の激しい暗号資産での資産形成が、税制面からも後押しされる形になります。

分離課税(20%)にならない「対象外の罠」

ここがFPとして一番お客様にお伝えすべきポイントです。分離課税の対象となるのは、以下の条件を満たした取引に限られます。

  • 譲渡する暗号資産が、金融商品取引業者登録簿に登録されている「特定暗号資産」であること
  • 売却先が「国内の暗号資産取引業者(登録業者)」であること

つまり、次のような取引は改正後も「総合課税(最大55%)」のままとなるため、注意が必要です。

  • DEX(分散型取引所)や海外取引所での売却
  • 個人間での直接取引(P2P取引)
  • 暗号資産での買い物やサービス代金の支払い(みなし譲渡)
  • マイニングやステーキングで得た報酬(取得時に総合課税)

海外取引所などを利用しているお客様には、「国内取引所に送金してから売却しないと、分離課税の対象にならない可能性がありますよ」とアドバイスすることが重要です。

他の金融商品(株式など)との損益通算は「不可」

もう一つの注意点として、暗号資産取引の損失を、上場株式や投資信託などの他の金融商品の利益と相殺(損益通算)することはできません。 損益通算ができるのは「暗号資産同士(特定暗号資産の範囲内)」のみとなります。

株式投資と暗号資産投資を併行しているお客様のポートフォリオを考える際には、この「損益通算の壁」を考慮する必要があります。

いつから始まる?適用時期とその他の注意点

① 適用開始は「2028年1月」が見込まれています

この新しい税制は、すぐに始まるわけではありません。関連する金融商品取引法の改正と施行を待つ必要があり、現時点では2028年(令和10年)1月1日以後の譲渡から適用される見込みです。

それまでは引き続き総合課税となりますので、「今すぐ売ると税金が高いまま」という点にご注意ください。

② 富裕層の「ミニマムタックス課税」に注意

令和9年分から厳格化される「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化(ミニマムタックス課税)」では、申告分離課税の所得も計算に含まれます。

暗号資産で巨額の利益確定を行った年には、このミニマムタックス課税の対象(目安として合計所得1.65億円超)になり、実質的な税負担が増す可能性があるため、富裕層のお客様には事前のシミュレーションが必要です。

③ 法人のお客様は「消費税の課税売上割合」に注意

事業として暗号資産を売買している法人のお客様の場合、改正後は有価証券と同じ扱いになり、暗号資産の譲渡対価の5%相当額を、消費税の課税売上割合の計算上、分母に算入することになります。

これにより課税売上割合が下がり、消費税の納税額が跳ね上がるリスクがあるため、税理士との連携を促してください。

まとめ

暗号資産の20%分離課税化は、投資家にとって待望のビッグニュースです。

しかし、「国内取引所での特定暗号資産の売却のみが対象」といったルールを正しく理解しておかないと、思わぬ多額の税金を支払うことになりかねません。

2028年の制度スタートに向けて、お客様の暗号資産の保有状況(国内か海外か)や、今後の利益確定のタイミングといった「出口戦略」を一緒に考える絶好の機会です。

ぜひ、税理士とも連携しながら、お客様の資産防衛をサポートしていきましょう!

 

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