
「相続税対策には、現金で持っておくより借金をしてアパートを建てたほうが評価額が下がってお得ですよ!」 FPの皆様、もし今でもお客様にこんな安易なアドバイスをしているとしたら、今すぐストップしてください!
実は、令和8年度(2026年度)税制改正において、長年「相続税対策の王道」とされてきた賃貸用不動産を活用した節税スキームに、国から特大のメスが入りました。
それが、「貸付用不動産の5年縛り(5年ルール)」の導入です。
このルールを理解せずに従来通りの提案をしてしまうと、「節税になると思って多額の借金をしたのに、想定外の相続税がかかってしまった…」と、お客様のライフプランを根底から崩してしまう致命傷になりかねません。
今回は、不動産オーナーや富裕層のお客様を持つFPの皆様に向けて、この衝撃的なルール変更の全貌と、今後の不動産アドバイスの新しい常識について、税理士の視点から解説します!
なぜ「5年縛り」が導入されたのか?(行き過ぎた節税への規制)
これまでは、現金で持っているよりも、銀行から借り入れを行って賃貸アパートを建てたり一棟マンションを購入したりすることで、相続税評価額を実際の購入価格(時価)の半分程度にまで大きく圧縮することが可能でした。
しかし、亡くなる直前に駆け込みで不動産を購入し、過度な税負担の回避を行うケース(いわゆるタワマン節税など)が問題視され、実勢価格と相続税評価額の乖離を是正するための裁判でも国側が勝訴するなど、課税当局の目は非常に厳しくなっていました。
これを受けて、今回の改正でついに明確なルールとして「5年縛り」が設けられることになったのです。
「5年縛り」の残酷な仕組みと評価方法
この新ルールは、令和9年(2027年)1月1日以後に発生する相続や贈与から適用されます。
具体的には、相続や贈与が発生した日(課税時期)から遡って「前5年以内」に対価を払って取得・新築した貸付用不動産(賃貸マンションやアパートなど)については、従来の路線価を用いた低い評価方法が認められなくなります。
代わりに、以下のような厳しい評価が行われます。
通常の取引価額(時価ベース)で評価される!
原則として、その不動産の取得価額(実際に買った値段や建築費)を基準に、地価の変動などを考慮して計算した価額の「80%(100分の80)」に相当する金額で評価されます。
【影響】
従来であれば取得価額の約半分程度に圧縮できていた評価額が、購入価格の8割程度で重く評価されることになります。
駆け込みで不動産を取得したとしても、期待していた節税効果(圧縮効果)はほとんど得られなくなります。
【要注意】「不動産小口化商品」には5年の猶予すらナシ!
一棟マンション等には「5年縛り」という期間制限が設けられましたが、不動産を細かく分けて投資する「不動産小口化商品(信託受益権など)」については、さらに過酷なルールが適用されます。
小口化商品については、取得した時期に関わらず(例えば10年前、20年前に買ったものであっても)、原則として事業者が提示する適正な処分価格や買取価格などの「時価そのもの」で評価されることになります。
これにより、相続税対策としての小口化商品の節税メリットは実質的に消滅したと言っても過言ではありません。
救済の「経過措置」に駆け込み需要が発生?
制度適用直前の混乱を防ぐため、一定の経過措置が設けられています。
今回の改正を通達で定める日(通達発遣日)の前に、「すでに5年以上前から所有している土地」の上に家屋を新築した場合(同日において建築中のものを含む)は、この5年ルールの適用対象外となり、従来通りの評価方法が認められます。
そのため、「先祖代々の土地を持っているが、まだ何も建てていない」という地主のお客様が、この経過措置に間に合わせるために、アパート建築を駆け込みでスタートさせる動きが増加する可能性があります。
まとめ:FPとしての今後のアドバイス戦略
今回の改正により、相続税対策としての「評価引き下げ(節税)」ばかりを目的とした不動産投資は、過去の遺物となります。
今後の不動産投資のアドバイスにおいては、税金という色メガネを外し、以下の「本来の資産価値」を見極める視点が必要です。
- 収益性: 安定して高い家賃収入(キャッシュフロー)を生み出せるか?
- 流動性: いざ納税資金や遺産分割が必要になった時、希望の価格ですぐに売却できるか?
- インフレ耐性: 物価上昇局面でも価値が目減りしにくい資産か?
FPの皆様は、お客様が安易な節税トークに乗って不利な不動産投資をしてしまわないよう、この「5年縛りのリスク」をしっかりとお伝えし、本質的な価値に基づく資産防衛のサポートを行っていきましょう!


