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新しい事業承継税制が始まります!

国税庁ホームページに新しいパンフレットが掲載されています。

題名は、「新しい事業承継税制が始まります!」。

3月に税制改正の法案が成立し、「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」が平成21年4月1日以降の贈与についてから納税猶予の特例適用が可能となることから早速国税庁のホームページにパンフレットが掲載がされました。

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし

事業承継税制の特例の内容は次の2つとなります。

①非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例

後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。なお、この特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税について遡及して適用されます。

②非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例

後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を親族(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。

なお、この特例は、平成21年4月1日以降の贈与に係る贈与税について適用されます。

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