資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

定額減税の準備が始まる!給与計算の事務担当者は制度の理解と対応が必須

定額減税の実務対応の準備がはじまります

令和6年度の税制改正で決まった定額減税ですが、給与計算に影響するため給与計算の事務担当者たちは準備がいよいよ始まってきます。

会社によっては経理部で給与計算を行うところもあるでしょうから、決算業務と並行しての準備になるかもしれませんね。

「こんな面倒な制度をつくりやがって!くそメガネ・・」と思いたくなりますが、そこは抑えて粛々と準備をしていきましょう。

定額減税とはどんな制度?

定額減税というのは、一定の条件はありますが、納税者本人と配偶者、扶養親族を対象として所得税は1人あたり3万円、住民税は1人あたり1万円を定額で控除するというものです。合計では1人あたり4万円で、扶養親族が多い場合には年間控除額はそこそこの金額になります。

一定の条件というのは、1年以上国内に居住していて、かつ、合計所得金額が1,805万円(給与所得のみの場合には年収2000万円以下)という条件となります。年収2000万円を超えると定額控除の対象外となります。

また、対象となる配偶者については「同一生計配偶者」となりますのから、給与収入が103万円を超えるような配偶者特別控除の対象となる人は除かれます。給与計算では同一生計配偶者ではなく源泉控除対象配偶者という言葉を使いますが、範囲が少し異なります。さらに配偶者控除の納税者本人の所得制限で配偶者控除などの適用対象外となるケースでも、定額減税の所得要件(1805万円以下)に該当する場合には定額減税の対象にはなりますので、配偶者に関する対象者の絞り込みは結構大変です。

扶養親族については給与計算では考慮しない16歳未満の扶養親族も含めることになりますので、こちらも注意が必要となります。

このように給与計算では使わない配偶者や親族の把握が必要というのも特徴の一つとなります。

所得税:減税のタイミングは6月から

今回の減税制度の最大のポイントは、年末調整や確定申告ではなく6月以降の給与や年金などから天引きされる所得税や住民税から調整していくという点にあります。

このことが給与計算の事務担当者を悩ませる面倒くささを生み出すことになります。

給与計算での減税対応

月次減税事務

給与所得者については6月以降の給与計算で反映がされます。

実務的な対応としては次のようになると想定されます。

  1. 従業員ごとに定額減税額の対象となる配偶者や扶養親族の確認を行う
  2. 従業員ごとの定額減税額がいくらになるかの集計を行う
  3. 6月の給与支給(賞与も含む)から本来天引きすべき所得税の計算を行う。
  4. 本来天引きすべき所得税から定額減税額を差し引いて、実際に天引きする所得税の金額を計算する
  5. 6月の給与、賞与で相殺しきれなかった金額は、次の月の給与で相殺することができるため、減税枠を使い切るまでは次回に繰り越す

ということを6月以降の給与計算で行っていきます。この月次の給与計算での減税調整を「月次減税事務」といいます。

月次減税事務では年収2000万円を超えるかどうかの判定は行わないため、他の従業員と同様に減税の計算を行うことになります。

年調減税事務

上記のように6月以降で調整してきた定額減税の事務ですが、年末調整、確定申告という形で整理していくことになります。

年末調整での再調整が必要となるのは例えば次のようなケースです。

  • 合計所得金額1805万円(年収2000万円)超の人は本来対象とならないのに、月次減税では減税を受けてしまっているので再計算(徴収しなおす)となる。ただし、給与が2000万円を超える人はそもそも年末調整の対象外となるため、年末調整ではなく確定申告での精算となってしまいます。
  • 月次減税事務の対象が6月1日に社員だったかどうかになるため、6月2日以降の中途採用の場合には月次減税がされずに年末調整時に減税がされる。
  • 前年末や年初に提出する扶養控除等申告書をもとに対象人数を集計するため、年の途中で子どもが生まれたり、結婚するなどの影響で対象人数に変更があった場合には年末調整での精算となる。(源泉徴収にかかる定額減税のための申告書を提出することも可)

このような年末調整にあわせた再調整を「年調減税事務」といいます。

これらの結果と年末時点の状況が変わる場合など、最終的には確定申告で精算確定をすることになります。

年末調整や確定申告をした結果、年間の税額よりも減税見込額が多くて引ききれない場合には差額給付金として別途で給付がされる見込みとのことです。

年金計算での減税対応

公的年金についても源泉徴収の天引きがある場合には給与と同じように年金支給時に天引き額が減額されます。

年金については年末調整がありませんが、最終的には確定申告で精算するというところも給与のケースと同様です。

ただし、年金所得者については年金収入400万円以下の申告不要制度があります。

減税を受けるために確定申告をするのか、減税は受けずに差額給付を受けたほうがいいのか、という有利不利の判定が必要になったりするのかもしれません。

事業所得者の減税対応

事業所得者については前年の所得税の金額によって7月と11月の2回にわけて予定納税をすることになっています。一定額以下の所得税の場合には予定納税は省略されます。

予定納税額は、国税庁で計算して納税者に通知され、納付書で納付したり、振替納税で預金から引き落とされたりして納税をします。

今回の定額減税では、まず7月の第1期の予定納税の金額から相殺し、相殺しきれない分は11月の第2期分から相殺されることになります。最終的には確定申告で精算されることになります。

予定納税で相殺される金額は、本人分については国税庁が自動で計算してくれるようですが、配偶者や扶養親族に関する部分については納税者からの申請によって相殺されることになるようです。早めに家族部分の減税額を相殺させたい場合には手続きが必要で、確定申告での反映で問題ない場合には本人分だけ先に相殺という形になります。

住民税:所得税との取り扱いの違いに注意が必要

住民税の減税額計算は令和5年基準となる

住民税の計算の仕組みは前年の所得に対して翌年の税額が決まるというものです。

つまり令和6年度の住民税の金額は、令和5年分の年末調整や確定申告の結果にもとづいて計算がされることになります。

1月から12月の所得について3月15日までに税務署に確定申告をして令和5年分の所得税を納税して、その結果に基づいて市役所で令和6年度分の住民税の計算をして5月か6月に通知をするという流れになりますから、所得税と住民税は計算が1年ずれることになっています。

今回の定額減税はあくまでも令和6年度の住民税ですから、計算自体は令和5年の年末調整や確定申告の結果に基づいて行われます。

そのため、令和6年になってから子ども生まれた場合については、所得税の減税の対象にはなりますが、住民税では減税対象の数に含まれないということが起こります。

また、所得基準なども令和5年分で判定されますから、令和6年に所得が少なかったったとしても令和5年の合計所得金額が1805万円を超えていたら住民税については適用除外となります。

計算は役所がやってくれますが、住民税と所得税とは対象となる年が1年ずれていることには留意すべきでしょう。

また、定額減税の対象は所得割部分となりますから、均等割から控除されないようです。減税で引ききれなくても均等割部分だけ課税されるということもあるようです。

特別徴収は6月はゼロで、7月以降で天引きスタート

住民税については住所地の市役所が計算をして、会社宛てに天引き額が通知されて、給与計算に反映されることになっています。

例年は前年の所得にもとづいて計算した年間の住民税の額を12等分して6月支給の住民税から順次控除をする形になります。

今年に限っては6月分の特別徴収の税額はゼロとし、7月から天引きがスタートすることになります。前年の所得にもとづいて計算した年間の住民税の額から住民税の定額減税分を差し引き、これを11等分した金額が天引きされていきます。

そのため6月の給料の手取り額は住民税の分だけ増えることになりますが、7月以降にしわ寄せがくる可能性もあります。いずれにしても6月と7月で同じ額面でも手取り額が変わることになりますから役員や社員への説明は必要になりそうです。

事業所得者などの納付書で納める場合には、4期にわけて納付書が届きますが、1期分から順次定額減税分を相殺した形での納付書となりそうです。

ふるさと納税の限度額への影響はあるの?

ふるさと納税は所得税や住民税の計算によって限度額が決まってきます。特に住民税のの所得割の金額の2割が限度となっていますから、所得割の税額が限度額計算に直接影響があります。

住民税が減額されるとふるさと納税の限度額も削られるのではないか???

ふるさと納税の返礼品を楽しみにしている人にとっては気になる部分ですよね。

でも、、安心してください・・・

ふるさと納税の限度額は定額減税前の金額をベースに計算されるということなので、ふるさと納税の減額への影響はないとのことですので大丈夫です。

まとめ

住民税は、令和5年の所得や家族の基準に基づいて役所が計算して通知がされます。令和6年の所得や家族の状況の変化には影響なしです。給与から天引きされる特別徴収額は6月の天引きはなし、7月から11等分で天引きがされます。

所得税は、令和6年の所得や家族の基準に基づいて給与計算や年末調整、確定申告で計算することになります。給与計算の場合は6月以降の給与で順次控除をしていき、年末調整で再調整がされたり、確定申告で精算確定という流れになります。

いずれも減額しきれない部分については、給付がされる見込みです。

また、ふるさと納税の限度額にも影響はなしとなります。

本当にややこしいし、わかりにくい制度ですよね。給与計算の事務担当者や自治体の住民税の担当者、税理士や社労士など専門家の事務負担は増えそうですね。

 

www.nta.go.jp

 

【SPONSOR LINK】