資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

資産家の分類別、税制改正後の令和6年以降の生前贈与のおすすめのやり方は?

令和5年度の税制改正により令和6年1月の贈与分から贈与税の取り扱いが変わってきます。

改正の詳細は、過去のブログでも紹介したとおりです。

www.sikakulife.com

税制改正で大事なことは、何がどう変わるのかどうかだけでなく、改正後はどうやって対処するのか、、ということです。

令和6年以後の、この改正についてどう対処するのか

従来通りの考え方で実施する対策

実務的には、今までどおりの基本的な対策を続けるしかないというところだと思います。

1.暦年贈与は年の初めに実施

お勧めするのは、暦年課税であれば同じ年でもなるべく早い時期に贈与することくらいでしょうか。加算される贈与は、相続開始前の3年とか7年となるため、同一の暦年でも年初などの早い時期に行ったほうがギリギリセーフとなるケースもでてくるからです。

2.推定相続人以外の人への贈与

次に、生前贈与加算の対象にならない人への贈与については今まで通りです。

推定相続人など生前贈与加算の対象となりそうな人とは別の人、例えば「孫」に暦年課税で贈与するというのは今後も有効な対策です。

相続で遺産をもらわない人については生前に贈与があったとしても生前贈与加算の対象とならないのは従来どおりです。

3.将来的に価値の増加が見込まれる財産などの贈与

また、将来的に価値の上昇が見込まれる財産や配当、家賃の収益が期待できる財産を贈与するのであれば金額が大きくても相続時精算課税で贈与するという対策も有効です。

贈与税の課税方法の選択時の検討事項

生前贈与の使い方としては、財産の規模と予想される相続税の限界税率、本人の年齢や相続発生時期までの時間などで検討が必要となります。

相続税の限界税率は、財産の規模と法定相続人の数に影響します。ここでは法定相続人あたりの税率の平均値を限界税率と考えます。

そして、本人の年齢や平均余命などから予想される相続発生の時期までの時間も重要となります。

まもなくなのか、3年後なのか、7年後なのか、さらに余裕がありそうなのか・・・

1.相続税の税率がゼロ(相続税の基礎控除以下の財産)の対策

財産が基礎控除以下で相続税がかからない人については、生前贈与による対策はもともと不要ですが、あげたい人にまとめて贈与することも可能です。

2.相続税の税率が10%以下の人の対策

まず、相続税の限界税率が10%以下の人については、贈与税の最低税率が相続税の税率以上となるため贈与税を払ってまで贈与をする意味は相続税の対策上ありません。

つまり、贈与をするなら基礎控除以内におさえる必要があります。

基礎控除を使うのであれば、7年以内は相続時に加算される暦年課税よりも、基礎控除額が加算されない相続時精算課税での贈与のほうが有利といえます。

今回の改正では、財産の少ない人は相続時精算課税を選択すると有利という結論になります。

3.相続税の税率が15%を超えて、相続発生までの期間が7年超と想定される人の対策

次に相続税の限界税率が15%を超える場合です。

これは相続開始まで7年以内なのか、7年を超えるのかで対策が変わってきます。

7年を超える想定であれば相続税の限界税率よりも低い税率の贈与額で、暦年課税を早い時期から先行して行っていくことが有効となります。

相続税の最高税率は55%ですから、税率が高い人ほどなるべく早くスタートして継続的に行うことが有効、というのは改正前と考え方は同じです。

4.相続税の税率が15%を超えて、相続発生までの期間が7年以内と想定される人の対策

7年以内を想定するのであれば暦年課税でも相続時精算課税でもいずれにしても相続時に加算又は精算されてしまうので、相続直前の相続税対策はあまり効果がないということになります。

ただ、いつ亡くなるかは読めないので、財産が大きい人、つまり相続税の税率が高い人ほど暦年課税で税率差を狙っていく対策を前倒してやるという結論になるのではないかと思います

認知症対策に相続時精算課税は有効なのかどうか

「認知症対策に相続時精算課税制度の活用を考えている」という方からの相談がありました。

認知症で意思能力がなくなると生前贈与もできないことになります。

そのため、

「現金なうちにお子様へ預金を全部、相続時精算課税で贈与しようと思う。ただ、老人ホームに入るときには贈与した預金から入居費用などを出して欲しいのだけど・・・」

という話でした。

どうでしょうか?いったん贈与したものから返金してもらって老人ホームの入居費用にする、というのはどういう扱いになるのでしょう?

往復ビンタで贈与税を課税される、、ことは扶養義務の観点からないのかもしれませんが、すくなくとも本来は精算しなくてもよさそうな預金にまで相続税がかかってしまう気がします。

そこまでして贈与する必要あるのかと思わず唸ってしまいました。

こういったケースでは、相続時精算課税ではなく、お子様の預金名義にある程度移しておいて、預かってもらう形でよいと思います。

できればお子様が普段使っていない預金通帳の口座で、何に使ったかわかるようにしておけば贈与とか、不当利得とか、横領とか言われることもないことでしょう。

相続税の計算上では名義預金、名義財産として、相続財産に含めておけば税務署からも問題視されることもないと思われます。

暦年課税か、相続時精算課税か、という二者択一ではなく、もう少し柔軟に考えた方が最適な対応が可能となるような感じがします。

分類によってとるべき対策が変わります

このように、対策の対象者の財産の規模や年齢などの属性によってとるべき対策がかなり変わってくるというのが今回の改正での影響となります。

また、制度にとらわれ過ぎるよりも、柔軟な発想で考えたほうがお客様にとってベターな解決になるかもしれません。

そのため、依頼者から財産規模などのヒアリングをしっかり行い、家族の方針として本当に贈与が必要なのか、お子様たちに平等・公平にやるのか、後継者のみに実施すべきなのか、などの検討も必要となるでしょう。

 

【SPONSOR LINK】