相続税額の取得費加算
物納した場合には、超過物納でない場合には譲渡所得税は課税されません。
しかし、物納ではなく財産を譲渡した代金によって相続税を支払う場合には、売却した資産について譲渡所得税は課税されるのかどうか?
物納するよりも民間に売ったほうが有利な条件売れるケースや、物納に適さないような時などはこの制度を利用して譲渡したほうが「お得」なケースがあります。
自分から好んで売りたい訳でもないし、譲渡代金はそっくりそのまま国税にもっていかれるのですから、いわゆる「担税力」もない訳です。
相続税額の取得費加算とは、相続税の申告書の提出期限から「3年以内に」相続財産を譲渡した場合には相続税額のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
特に土地の場合には、譲渡した土地のみでなく相続した全土地に対応する税額を取得費に加算できるという特例もあります(税制改正により現在は譲渡した部分に対応する相続税額のみが取得費加算の対象)。
特例を受けるための要件
取得費加算の特例を受けるためには下記の条件があります。
- 相続や遺贈により土地や建物を取得した者であること。
- その土地や建物に相続税が課税されていること。
- その土地や建物を、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに譲渡していること。
- 実際にこの特例を受けるためには税額が生じない場合でも一定書類を添付した確定申告をすることが必要。
取得費加算と遺産分割との関係
相続税額の取得費加算の特例は、分割の仕方によりその加算額の枠を有効に使える場合と、使えない場合があります。
取得費加算額は相続財産に対する土地の割合で計算するため、納付税額が高い人の土地の相続割合を高くすれば全体的に取得費加算額を有効に活用できることになります。
遺産分割にあたっては、取得費加算の有効活用を考慮して検討しなければいけません。
取得費に加算する相続税の額
取得費に加算する相続税の額は、次の金額となります。
計算する上で用いる相続財産の金額は債務控除前の金額となります。
土地等を売った場合
土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈ですべての資産(債務控除前)の金額に対する相続や遺贈で取得したすべての土地等(土地及び土地の上に存する権利)の割合に対応する額(税制改正により現在は譲渡した部分に対応する相続税額のみが取得費加算の対象となっています)
※土地等には、相続時精算課税制度の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等が含まれ、相続開始時において棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や物納した土地等及び物納申請中の土地等は含まれません。
建物を売った場合
建物を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈ですべての資産(債務控除前)の金額に対する譲渡した建物の割合に対応する額