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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

相続税の納付を工夫しよう!

1.原則 現金納付

相続税は、申告書の提出期限(つまり、相続税の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内)までに、金銭で一括納付(税務署のほか、金融機関や郵便局の窓口で納付書により納付)するのが原則です。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

 期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかります。

※申告期限までに遺産の分割協議が整わない場合の納税

 相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても前述の期限までにしなければなりません。

  分割されていないということで期限が延びることはありません。

そのため、申告期限までに相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが法定相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

その際、分割が要件となる相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などを適用できない申告になりますので注意が必要です。

しかし、民法で定める相続分で申告した後に相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。

  なお、上述の特例も、原則として 申告期限から3年以内に分割があった場合に適用が可能となります。

修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。

更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。

  更正の請求ができるのは、 分割のあった日の翌日から4か月以内となっています。

※ただし、分割期限までに分割が整わない場合で特例の手続きを受ける場合には、下記の書類を相続税の申告書とともに提出しなければなりません。

・申告期限後3年以内の分割見込書

・遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書

2.延納

金銭で一括して納付することが困難な場合には、遺産をもらったことに対して一時に負担のかかるという相続税の特殊性から一定条件で延納が認められます。

延納とは、長期間にわたって年賦払いによる方法で納めるという制度です。

【延納の条件】

1.納期限までに金銭で一括して納付すことが困難であり、延納税額は一括納付が困難な税額を限度とする。

2.納付税額が10万円超

3.担保提供(延納税額50万円未満、かつ延納期間3年以下の場合を除く)

※担保の提供をするには、担保提供書や担保目録等の担保提供書類の提出など担保提供手続きが必要となります。

4.申告期限までに延納申請書と提出すること

※延納許可限度額

  金銭で納付することが困難な金額は平成18年の税制改正で明文化されました。この延納許可限度額の計算は、 納期限前に納付すべき相続税額から納期限において有する現金、預貯金、換価容易な財産の額、生活のために必要な1ヶ月分の費用、事業に必要な運転資金を控除した額となります。

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