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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

その他の資産の評価

1.取引相場のない株式の評価

株式については、上場株式等取引相場のある株式と取引相場のない株式に区分して評価することとされ、取引相場のない株式の評価は次によることとされている。

●大会社の場合 … 類似業種比準価額によって評価する。

●中会社の場合 … 類似業種比準価額場×L+純資産価額×(1-L)

(Lは、会社の規模により0.6、0.75又は0.9)

●小会社の場合 … 次のいずれかによって評価する。

(1)純資産価額

(2)類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5  

●原則的評価方法

・類似業種比準価額方式:事業内容が類似する上場株式の評価を基に配当・利益・純資産価額などを斟酌して計算する方式

・純資産価額方式:相続税評価額ベースでの純資産価額により評価する方式

●特例的評価方法

配当還元価額方式:配当実績により評価する方式

 

 

2.その他の財産評価

・自用家屋:固定資産税評価額×1.0

・貸家:自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

・建築中の家屋:費用原価(建築費用)×70%

・借家権:自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合

・固定性預金(定期預金等):預金残高+経過利子(税引)

・上場株式

(右のうち最も低い額)

①課税時期の終値

②課税時期の属する月の毎日の終値の平均値

③課税時期の属する前月の毎日の終値の平均値

④課税時期の属する前々月の毎日の終値の平均値

・ゴルフ会員権(取引相場あり)

【原則】課税時期の取引額×70%

【例外/取引価格に含まれない預託金等がある場合】

(取引価格×70%)+返還時期に応じて受け取ることができる預託金等の評価額 

・ゴルフ会員権(取引相場なし)

【株主でなければ会員になれない会員権】

 :株式の価額

【預託金等を預託しなければ会員になれない会員権】

 :返還時期に応じて受け取ることができる預託金等の評価額 

【株主でかつ預託金等を預託しなければ会員になれない会員権】

 :(株式の価額)+返還時期に応じて受け取ることができる預託金等の評価額

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