小規模宅地の評価減
- 遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。
- これを「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」、通称「小規模宅地の評価減」といいます。
- この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人で、被相続人などが事業や住まいなどに使っていた土地が対象となります。
- 被相続人等の事業(事業に準ずる不動産の貸付等を含む)の用、若しくは居住の用又は国の事業のように供されていた宅地等のうち特定事業用宅地等にあっては400㎡までの部分、特定居住用宅地等にあっては240㎡までの部分、その他の宅地等にあっては200㎡までの部分についてはその宅地等を取得した者の相続税の課税価格に算入すべきその宅地等の価額は、その宅地等の価額に次に掲げる宅地等の区分に応じ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
- 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、国営事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等に該当 … 80%
- その他のもの … 50%
※特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等又はその他の宅地等がある場合には、次の要件を満たす必要がある。
(特定事業用等宅地等の面積の合計)+(特定居住用宅地等の面積の合計×5/3)+(その他の宅地の面積の合計×2)≦400㎡
・この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨その他所定の事項を記載するとともに、その他一定の書類を添付する必要があります。