ただし、納税を延長できる延納や金銭でなく不動産や有価証券で納付する物納も条件付で認められます。
しかし、あくまでも現金納付が出来ない場合のみ、物納は延納でも無理な場合のみ認められます。これも要注意です。
また物納による場合、物納用に物納しやすい財産(測量済で権利関係のトラブルのないような物納適格財産)を確保しておくとよいでしょう。物納が認められやすそうな相続人に物納用の財産を相続させる方法もあります。
ただし、最近は物納が有効なケースは少なくなってきていますし、納税資金が整うまでのあいだの「つなぎ物納申請」は認められなくなってきています。
現金で、申告期限までに納付することが一番の方法です。
そのため、不動産の一部を生前に処分して総資産中の流動資産の比率を高めたり、生命保険などで納税額を準備することも必要です。
相続税の税負担を不必要に増加させないように、延納による利子税や滞納による延滞税を防いだり、無用な財産の処分を防ぐ意味で相続財産のうちに納税資金に充てられるように定期預金などで準備する必要があります。
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