FP試験対策でも学ぶと思いますが、税金の分類の一つのやり方として申告納税方式と賦課課税方式の二種類があります。
この分類方式、実は国税通則法に規定があります。
国税通則法第16条
1.申告納税方式
納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかった場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
2.賦課課税方式 納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
相続税はこのうち、申告納税方式によることとなっていますから、相続財産は自分で申告する必要があります。
それでは相続財産がいくらあるか、どうやって調べればいいのか…
遺産分割協議書に書かれているものだけ申告すればいい???
ブー、×です。
そもそも、遺産分割協議書も税理士が作成しているケースが多いですし、遺産分割協議書に記載されていない財産を見つけ出すのが税務調査ですから、これだけを頼りに申告していたら大変なことになってしまいます。
それではどうやって調べるか…
いろいろやって調べまくります。
固定資産税の納付書、確定申告書、残高証明書、預金通帳、相続人からのインタビュー、亡くなった方の職歴や居住歴…
税理士としての勘や、ちょっとしたヒントを元に手繰っていきます。
科学的…ではないか
ほぼ勘です。
仮説と実証を繰り返して、裏付けとなるような資料や書類を探していきます。
亡くなった方やご遺族には申し訳ないのですが、ちょっとした探偵気分です。
人によっては根ほり葉ほり聞かれるとか、そんなものまで調べるのですか…?という人もいます。
でも、税務調査ではもっと執拗に聞かれます。
もっと、いやらしい聞かれ方とされます。
だから、我々の段階である程度は可能性を広げて確認していきます。
そんなことまで税務調査で指摘を受けるとは思わなかったというよりも、それは事前に税理士さんと検討していました…というほうが有利だという判断もあります。
申告納税方式は面倒くさいですが納税者の権利でもあるといわれています。
税務署が勝手に税額を決めるのではなく、自ら計算してどうだって申告するのですから、納税者の権利であり、当然に尊重されるべきものです。
税務署と対等に戦うためにも自信をもって申告しなければならないと思っています。