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相続後に行う確定申告(準確定申告)での還付金は相続税の対象ですか?

準確定申告とは?

相続発生から原則として4か月以内に所得税の確定申告が必要となります。

この確定申告のことを準確定申告といわれます。

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この確定申告、3月15日までに相続が発生した場合には前年分と当年分の両方の所得税の申告が必要となるケースもあります。

さてこれらの準確定申告の結果、予定納税や源泉徴収されていた所得税が還付されるケースがあります。

還付金と還付加算金

この還付される所得税は未収金(還付金請求権)のような形で相続税の課税対象となります。

一方、還付加算金については国税庁の質疑応答事例にあるように、相続人の雑所得として申告することになります。


≪参考:国税庁 質疑応答事例より≫

【照会要旨】

 被相続人は、8月に死亡したので、相続人は準確定申告書を提出し、7月に納付した予定納税額のうち一部の還付を受けました。
 この場合の還付金及び還付加算金は、被相続人の死亡後相続人について発生するものですから、相続財産であるとはいえず、相続税の課税価格に算入されないと考えてよろしいですか。

【回答要旨】

1 還付金請求権は(本来の)相続財産であり、相続税の課税の対象となります。還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。
 したがって、これらの請求権に基づいて還付金を取得した場合は、相続税の課税の対象となります。

2 還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないため、所得税(雑所得)の課税対象となり、相続税の課税価格に算入されません。

【関係法令通達】
 所得税法第125条第2項
 国税通則法第58条
 所得税基本通達35-1(5)

 

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