●納税義務者
…個人から年間で贈与税の基礎控除である110万円を超える財産をもらった人。
無制限納税義務者と制限納税義務者とがいます。
【無制限納税義務者】
1.贈与(死因贈与を除く)により財産を取得した個人で、その取得時において法施行地に住所を有するもの。
2.贈与により法施行地外にある財産を取得した日本国籍を有する個人でその取得時において法施行地に住所を有しない者(その者又は贈与者が贈与開始前5年以内に法施行地に住所を有したことがある場合に限る)
【制限納税義務者】
贈与により法施行地にある財産を取得した個人で、その取得時において法施行地に住所を有しないもの
【個人とみなされる人格のない社団、公益法人等】
人格の社団等が財産の贈与を受けた場合には、相続税の場合と同じく贈与税が課税される。
※土地家屋の名義を無償で変更した場合なども贈与とみなされます。
※相続時精算課税制度を選択した場合には、翌年以降は基礎控除がないため110万円以下でも申告が必要です。
●贈与税の非課税財産(主なもの)
1.法人からの贈与財産(一時所得として所得税課税)
2.扶養義務者相互間で、生活費又は教育費に充てるために贈与された財産のうち通常必要と認められるもの。
3.特定公益信託から交付される一定の学術奨励金等で財務大臣の指定を受けるもの
4.公職選挙法の適用を受ける候補者が、選挙運動に関し、贈与を受けた金銭、物品当で同法第189条の規定により報告されたもの
5.相続税の非課税財産の3及び4に同じ(宗教関係、心身障害者共済制度に基づくもの)
●税額の計算方法【暦年課税の場合】
1年間に個人がもらった財産の価額を合計し、基礎控除(原則110万円)を差し引き、これに税率を乗じることにより税額を計算します。
(1)基礎控除
その年中に取得した贈与税の価格から110万円を控除。
(2)贈与税の計算
贈与税の計算は次による。
→(課税価格-贈与税の配偶者控除-110万円) × 税率 = 贈与税額
※相続時精算課税制度にかかる課税価格は、相続時精算課税に係る贈与者ごとに暦年課税とは別に計算する。
●税率
・課税価格200万円以下 課税価格×10%
・課税価格200万円超~300万円以下 課税価格×15%-10万円
・課税価格300万円超~400万円以下 課税価格×20%-25万円
・課税価格400万円超~600万円以下 課税価格×30%-65万円
・課税価格600万円超~1000万円以下 課税価格×40%-125万円
・課税価格1000万円超 課税価格×50%-225万円
●申告と納付
その年中に贈与により取得した財産につき国に納付すべき贈与税額がある場合には、申告書を贈与した年の翌年2/1~3/15までに申告し、納付しなければなりません。
贈与税は必ず現金での納付となります。