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相続は揉めるもの?

遺産分割はもめることが前提になります。

だからこそ、遺言があったり、家庭裁判所の調停や審判などがあるのです。

もめるという前提のもとで、いかに揉め事を最低限に収めるか、すべての相続人に納得してもらうかが大切です。

それでは、もめないためにはどうすればよいのでしょうか?

《もめないための遺産分割のポイント》

1.公平であること!

民法906条には、「遺産の分割は、遺産の属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とあります。

年少者や身体・精神に障害のある者に対して充分に配慮した分割であるか、経済的な生活状況や今までの使用度合いなどを考慮した分割案になっているかなどが重要になります。

長男優先の、家督相続的な時代は既に過去のものとなっています。

公平分割や法的な権利に基づく遺産分割が今後は常識となってきます。

遺産は 「継ぐ」より「分ける」という時代です。

親の財産を長男が継ぐではなく、子供たちで分ける…そんな感じです。

親の介護や看護への感謝、財産への貢献度合、今後のお墓や家を守る負担、母親に対する世話の期待… そんなものを考慮して公平に分割をすすめることがよい相続といえそうです。

2.欲は出し過ぎないように … ( 損して得取れ!)

相続では、いったんもめると長期間に渡って争うことが多いようです。

その間の、調停費用や弁護士などの費用だけでなく、相続財産を未分割にしておくことのリスクがあります。

それは、 管理面からも問題が生じます。親が立てたアパートやマンション、相続でもめている間に廃墟となり、入居者に逃げられたということも実際にあります。

税金面でも跳ね返ってきます。 相続税の計算では、 申告期限までに分割していることが適用の条件となっている特例もあります。 所得税でも「譲渡所得の相続税額の取得時加算」という特例があります。

これも相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡していることが適用の条件です。

つまり、相続から3年10ヶ月以内に譲渡が整えば、譲渡益から相続税額の一部を控除できるのです。これで相続税の納税も可能となります。

共有で相続して、譲渡して入ってきたお金を分けることもできます。

そしてなによりも、人間関係にヒビが入る…ってことが一番の損失なのかもしれません。

相続には魔物が棲んでいる…そんなこともいわれます。仲が良かった兄弟が相続をきっかけに憎しみあうことになる…そんなことをなくなったお父さんやお母さんは望んでいたのでしょうか?

遺された兄弟が仲良く暮らすことが一番の供養になるでしょう。 遺産相続では、利害が絡むためもめるのが当たり前。主張すべきことは主張し、引く時は引く。 公平さがなによりも重要です。

全員の利益を最大化できる相続を目指しましょう!

 

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