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所得税と相続税の障害者控除の違いと留意点とは?

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最近、弁護士さんの紹介などで障害がある方のご家族の税務申告を依頼を受けることが増えています。

税務の世界では担税力や課税の公平性という観点で、立場の弱い方に一定の配慮がされています。

障害者に関する配慮といえば障害者控除ですが、所得税と相続税で別の制度が規定されています。

同じく障害者控除ですが、、制度が多少異なっています。

そこで今回は所得税と相続税の障害者控除について解説してみます。

所得税の障害者控除(所得控除)

本人か扶養親族に障害がある場合には、所得税では障害者控除という所得控除が適用できます。一般の障害者(特別障害者に該当しない障害者)の場合には27万円、特別障害者は40万円、同居特別障害者なら75万円の控除を受けることができます。

この場合にどのくらいの金額が節税になるのかというと、所得金額に応じて異なります。所得税の場合には所得控除であって、税額控除ではないため、同じ控除額でも税率によって節税額が異なることになります。

次にご紹介する相続税の障害者控除とは、この部分(課税標準から控除するのか、税額から控除するのか)で異なります。

相続税の障害者控除(税額控除)

相続税の障害者控除では、相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から次の金額を差し引きます。相続税の場合は税額控除となります。

財産の額から控除するのではなく税額控除ですから、引ききれない場合を除いて財産の規模や税率に関係なく、節税額は同じ金額です。

所得税のように税率をかける前の課税標準から控除するのではなく、相続税では税率をかけた後の税額からの直接控除となります。

相続税の障害者控除の計算

  • 一般の障害者…相続発生時からその障害者が85歳になるまでの年数×10万円
  • 特別障害者…相続発生時からその障害者が85歳になるまでの年数×20万円

いずれのケースも年数の計算に当たって、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

計算の留意点1 対象となる障害者

相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人が対象となるため、相続発生後に障害者になったケースは対象外です。

また、財産を取得することが条件となっていますから法定相続人であっても財産を取得しないケースは障害者控除の適用はありません。財産をもらわなければ税金がでないから控除がなくても問題ない・・と思うかもしれませんが、下記で紹介するように実は関係があります。

相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であることが条件となるため、法定相続人ではない孫に遺贈する場合などは障害者控除の適用はありません。

計算の留意点2 引ききれないときは扶養義務者の相続税から控除可能

障害者控除額が障害者本人が納めるべき相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがありますが、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

扶養義務者とは民法に定めがありますが、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。親子、きょうだいなどは互いに扶養する義務が民法上もあります。3親等の親族にも扶養義務が課されるケースもあるようですが、従兄弟などは対象からはずれる、ということになると思います。

【事例で検討】

一般的な事例として、例えば相続人が妻と長男、長女のケースで、長男が障害者の場合を考えてみましょう。

妻は配偶者控除で税金がでないことが多いので、長女の相続税から長男の相続税額から控除しきれない金額を控除することもできます。

控除する優先順位などは特に決められておらず、相続人間の協議によって決めることもできますし、相続財産の割合などで控除することもできます。

ただし、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは2重に控除することができないため、控除額が制限されることがあるので注意が必要です。

つまり、先ほどのケースで、一次相続で長女の相続税から控除を受けた部分も含めて既に利用している枠については二次相続では控除ができないという制約がありますので、必ず一次相続のときの相続税の申告書を保管して、二次相続のときには確認するなどしましょう。

 

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