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親子間での使用貸借をベースにした不動産所得、その帰属はどうなる?(不動産所得人的帰属事件)

税理士として日々の業務に携わる中で、税法や会計基準だけでなく、過去の裁判例や裁決例を研究することの重要性を痛感しています。

条文だけでは読み解けない「税法の解釈」や「運用の実態」を知る上で、判例はまさに生きた教材と言えるからです。

今回は、最近の判例の中から、特に実務家にとって示唆に富む「不動産所得の人的帰属」に関する事件(大阪高裁:令和4年7月20日判決)を取り上げ、その内容を分かりやすく解説したいと思います。

この判例は、親が所有する土地を親子間で「使用貸借契約」という形で貸し借りし、その土地から生じる駐車場収入を子どもの所得として申告したことに対し、税務署が親の所得であるとして更正処分を行ったというものです。

皆さまも、ご家族間での土地の貸し借りや、所得分散を目的とした財産管理について考えたことがあるかもしれません。

しかし、一見合法に見える行為が、税務上は異なる判断をされることがあるのです。

確定申告時期に相談を受けるとたまにありますが、自分にとっては受験時代に所得税法の授業で実質所得課税の原則を教えてもらっていたのを思い出すような事例です。

1. 事件の概要と争点

事案の概要はシンプルです。納税者である親が、ご自身が所有する土地について、2人の子どもとの間で「使用貸借契約(ただで使う契約)」を締結しました。

そして、その土地で運営する駐車場の収入を、土地の所有者である親ではなく、子どもたちの所得として申告しました。

これに対し、税務署は「所得税法第12条」(通称:実質所得者課税の原則)を適用し、この駐車場収入は土地の所有者である親に帰属するとして、親に対して所得税の更正処分を行いました。

この事件の最大の争点は、以下の2点でした。

  1. 親子間の「使用貸借契約」は有効に成立しているのか?
  2. たとえ契約が有効でも、駐車場の収益は誰に帰属するのか?

(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

2. 下級審(地裁)と上級審(高裁)の判断の分かれ道

この事件は、下級審である地裁と、上級審である高裁で、まったく逆の結論が出たことで注目を集めました。

下級審(地裁)の判断

地裁は、親子間の使用貸借契約が有効に成立していることを認め、その結果として、駐車場の収益は形式上契約当事者である子らに帰属すると判断しました。

裁判所の判断は、書面化された契約という「形式」を重視したものでした。

上級審(高裁)の判断

しかし、高裁はこの地裁の判断を覆しました。

高裁も、地裁と同様に親子間の使用貸借契約自体は有効に成立していると認めました。しかし、判決の核心は、そこからさらに一歩踏み込んだ「実質」の判断にありました。

高裁は、一連の取引が「相続税対策」を主たる目的として行われたものであると認定しました。つまり、土地の所有権は親が持ち続けたまま、形式的に所得を分散させる目的であったと見なしたのです。

そして、「実質所得者課税の原則」に基づき、たとえ契約書があり、収益が子らの銀行口座に振り込まれていても、その収益を「支配・享受」しているのは実質的に親であると判断しました。子どもたちは、この取引において「単なる名義人」に過ぎないという厳しい指摘がなされたのです。

最終的に高裁は、駐車場の収益は親に帰属するとして、税務署の更正処分を適法と判断しました。

3. 判決から学ぶ税理士としての着眼点

この判決は、単なる親子間の所得帰属の問題にとどまらず、税務実務に携わる者にとって非常に重要な示唆を与えています。

① 形式よりも実質が優先される

税法においては、契約書や登記といった「形式」が非常に重要です。

しかし、この判決は、形式だけを整えても、その背後にある「実質」が伴わなければ、税務上の有効性は認められないという原則を改めて強く示したものです。

特に親子間のような特殊な関係においては、その取引の経済的合理性や真の目的が厳しく問われることになります。

② 「単なる名義人」という言葉の重み

判決文にある「単なる名義人」という表現は、非常に重い意味を持ちます。

これは、形式上は収益の帰属者であっても、その収益を自分の意思で自由に利用・処分することができず、実質的な収益の支配権が他の者にあると見なされたことを意味します。

ご家族間の財産管理や所得分散を検討する際には、この「支配・享受」の実態が伴っているか、専門家として細心の注意を払う必要があります。

③ 相続税対策と所得税の課税関係

今回のケースは、相続税対策として行われた取引が、所得税の観点から否認された事例でもあります。

節税対策を考える際、特定の税目(例:相続税)だけに着目しがちですが、その対策が他の税目(例:所得税)にどのような影響を与えるかという多角的な視点が不可欠です。

4. まとめ:専門家への相談を

今回の判決が私たちに教えてくれるのは、「条文の解釈は、常に社会経済の実態と照らし合わせて行われる」ということです。

安易な節税対策は、かえって税務調査のリスクを高めたり、追徴課税という思わぬ結果を招く可能性があります。

ご家族間の財産管理や、不動産を活用した資産形成を検討される際には、必ず税務の専門家にご相談ください。

 

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