相続や遺言の法律関係を定めているのが、『 民 法 』という法律です。
民法では、その第5編 「相続」 において相続や遺言について詳細な規定を設けています。
相続の開始は、「被相続人の死亡(失踪の場合には失踪宣告)」によります。
1.死亡については、死亡診断書(自然死の場合)や検死(変死の場合)などによります。
2.親子で被害にあった航空機事故など、どちらが先に死亡したか判断できない場合には同時に死亡したと推定されます。同時死亡なので、死亡した者同士の間では相続しません。
3.長期間、行方不明の場合には失踪宣告により死亡したものとして扱います。
失踪宣告とは、生死不明の者を死亡したものとして扱い制度で、家庭裁判所が利害関係者の請求により行います。
失踪宣告は、以下の失踪宣告により死亡したとみなされた時点で開始することになります。
ただし、失踪者が生存していたときなどには、家庭裁判所は宣告を取り消さねばなりません。
この場合、その取消前に善意でした行為は有効となります。
《失踪宣告》
・不在者の生死が7年間不明のとき…その期間満了のとき
・戦地や沈没した船舶にいたり、その他死亡の原因となる危機に出会った者の生死が、戦争終了、
・船舶沈没または危難の去った後一年間不明のといき…危難の去ったとき。