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相続対策セミナー【準備編2】-いざ遺言をつくる場合に検討すべきことは何か?

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来月の相続対策セミナーの台本作成について準備しているところですが、前回のブログは遺言がない場合にはどんなリスクがあるのか?というテーマについて検討してみました。

今回は遺言があった場合、というか遺言をつくる場合にも注意しないとトラブルになるという話になります。

まずは、遺言がないとリスクが高いよっていう前振りをしたところで、それでは遺言について基本的なところから学んでいきましょう・・・という感じです。 

 

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起承転結でいうと、ここからは「承転」でしょうか??セミナーの台本なのでなかなか起承転結の4部構成にはならずに、3段落ちくらいで考えましょうか。

今回のセミナーでは基本的には本論の部分で遺言について学ぼう!と考えています。

遺言を作る人の意図は何か?

遺言がある場合の最大のメリットは、遺言者が生前に自分の意志で財産の帰属先を決められるということだと思います。遺族がいちいち財産をどうわけようかなんてことに悩まなくていいし、揉めることもないということが遺言を作る人の意図だと思います。

「本当にそうでしょうか・・・」なんて香川照之のように突っ込みたくはなりますが、基本的には遺言者の意図はそんな感じです。

次に意図としてあげられるのは、そもそも相続人ではない人や法人に財産をあげたい、寄付したいという場合には遺言又は死因贈与契約によって行うことになりますが、基本的には遺言で遺贈するのが一般的です。

また、相続させたくない人にわたらないようにしたい、というのも遺言者の意図でしょうか?配偶者や子供については遺留分がどうしてもありますが、兄弟姉妹については遺留分がないので完全に排斥することも可能です。

まとめると、遺言者の意図とは??

  1. 生前に遺言者の意志で財産の帰属先を決めることができる
  2. 相続人ではない人に遺贈したり、公益法人などに遺贈寄付できる
  3. あげたくない人に財産が渡らないようにできる

という感じでしょうか。

遺言の種類とメリット・デメリットは何か?

この辺は教科書的というか、よく言われることなのでこの期に及んで説明するまでもないのかもしれませんが、入門編としてはいれざると得ない内容だと思います。

セミナーではさらっとスライドを1枚入れておくかどうか。

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言ということで3種類ありますが、一般的に一番多いのが自筆証書遺言で、専門家が安心してお勧めするのが公正証書遺言です。

この辺のメリットデメリットはどこかのHPなどを参考にまとめておくといいのかもしれません。 
souzokuzei.tkcnf.com

気になるのが今回の民法改正での自筆証書遺言の改正です。事務所のHPも相続法改正に対応していませんが、おいおいやらないといけませんね。

全て自筆というところがワープロで作成したものは預金通帳とか登記簿謄本のコピーなどでもいいというように緩和されています。また、法務局での保管制度も始まりますから従来言われていたようなデメリットがどこまでなくなるのかというところが気になります。

こういったところをセミナー当日までに詰めとかないとな~と思う今日この頃です。

遺言の最大のリスク要因は遺留分問題!?

遺言がある場合の最大のリスク要因は遺留分問題だと思います。なくても揉める相続ですが、あればあったで納得がいかない相続人がでてくる可能性があるのは否めませんよね。あれば納得では決してないのです。

それでも法的には遺言があるかないかではっきり異なるわけですが、遺言がある場合の最大のリスク要因は遺留分侵害の話になると思います。

遺留分を侵害してさえいなければ遺言の通りに執行すればいいわけですから、そこでのハードルはそれほど高くはないと思います。

でも、ひとたび遺留分を侵害をしているとなると話は別です。遺言があったとしても遺留分を侵害しているかいないかで天と地の差が実務的にはあると思います。

まず相続人に意思能力がない人がいると成年後見人は当然のように主張しないといけません。裁判所も被後見人の権利擁護のためにそのように指示をしていると思います。

また、筋の悪い相続人がいる場合には、ゴネようと思えばいくらでもゴネられるし、ゴネ得ねらいでごねる輩はでてくると思います。今回の民法改正でこれはそれなりにゴネ得ねらいがきかなくなる可能性もあるので、テーマとしては話をつくりやすいような気がしています。

改正前の遺留分減殺請求権は物権的効力でしたから、対象財産について現物返還もしくは共有関係の問題が生じてしまいます。わけられるものならいいのですが、自宅であったり、自社株だったりするとゴネられるとかなり厳しい。

これに対して改正法では、遺留分権利者は金銭の支払いを請求することができることに変わってお金で解決できることになったので、ゴネてもお金でさっぱり解決ができてゴネ得を排除できるようになるのかもしれない、というところです。

また、遺留分算定の基礎となる財産が相続開始前の10年以内に限定されましたので、自社株や事業用資産などの生前贈与については早めに取り組むという提案が有効になります。

つまり、今回の民法改正では遺留分問題を緩和される制度変更であり、その辺を遡及することのが実務家としてはいいのかな、と思っています。

 

この辺の流れが遺言セミナーの本論の部分で話そうかな?と思っています。

 

 

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