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「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表

国税庁は平成21年4月3日、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上もその評価損を損金算入するに当たっての取り扱いを明確化を図ることとしました。

上場有価証券の評価にあたっては会計上は減損処理(評価の引き下げ)を行っていても、税務上は自己否認するというケースがあります。

今回はこのようなケースにおいて、企業の税務申告における税務上の自己否認を原則として避けられる(損金算入できる)ように従来からある取り扱いの判断基準を明確化したものといえます。

この背景となったのは国際的な金融危機に対応するための経済危機対策の一環であり、緊急の金融対策における具体的な施策として公表されました。

今回公表された「上場有価証券の評価損に関するQ&A」においては、上場有価証券の評価損の損金算入にあたっては基本的には個別銘柄ごとの状況を踏まえ、その適否を判断することとしながらも、その適否を判断するに当たって参考になると考えられる事例を以下の4つの項目に関するQ&Aとしてまとめられています。

●株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準

監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準

●株価の回復可能性の判断の時期

●株価の回復可能性の判断基準に該当した場合の評価損否認金の取り扱い

法人税法上の有価証券等の評価損に関する規定は、「その価額が著しく低下し、帳簿価額を下回ることとなった場合で、法人が評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、帳簿価額とその価額との差額までの金額を限度として(中略)損金の額に算入すること。(法人税法33条第2項、法人税法施行令第68条)」とされています。

この「著しい価額の低下」の判定が実務的に迷うところなのですが、この点については法人税法基本通達9-1-7において、「事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものをいう」とされています。

この通達でもやはり「近い将来その価額の回復が見込まれない」というあやふやな表現になっています。

今回のQ&Aは、この通達の「表現のあやふやさ」について国税庁からの情報という形で公表されました。

あやふやさについてはある程度はなくなるのかもしれませんが、このQ&Aにおいても証券アナリストや企業情報などを用いて近い将来回復しないことの根拠の提示があれば、合理的な判断であると認められるとされています。

結局は判断するのは納税者の側であり、その根拠資料を整理して保管するという対策も求められるといえます。

国税庁ホームページ「上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf

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