震災に関連する項目として義援金や寄付の扱いについてというのがあります。
国税庁のホームページや各支援機関などのホームページにも記載があると思いますが、とりあえず日本赤十字への義捐金や、被災地の自治体への寄付について記載しておきます。
●法人が寄付をした場合
・指定寄付金として、通常の損金限度額に関わらず全額損金算入されます。
●個人が寄付をした場合(現行)
【所得税の取り扱い】
・特定寄付金として、寄付金の金額(年間所得額の40%まで)から2千円を差し引いた金額が所得金額から控除されます。(所得控除)
【住民税(市県民税)の取り扱い】
・下記の金額の合計額が住民税の額から控除されます。(税額控除)
1.寄付金の金額(年間所得額の30%まで)から5千円を差し引いた額の10%
2.所得税の税率に応じた額(ふるさと納税を適用)※所得割の1割が限度
いずれのケースでも、控除を受けるためには、領収証等を添付して確定申告する必要があります。
寄付について受付の窓口や内容によっては控除が受けられないケースなどもあるかもしれません。
控除を受けたい場合には直接確認等をしておくとよいでしょう。