税制改正大綱では中小企業の交際費の経費枠が拡大しています。
飲食業界は景気に左右されるようで、不景気になると街に閑古鳥が鳴くようになります。
飲食店にとって重要な顧客となるのは法人需要であり、接待などでお店を利用してもらうと非常に助かるようです。
さて、今回の税制改正案では交際費の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止することとなります。
つまり現行は600万円までの枠で、90%の損金を認めましょうということだったのが、改正案では800万円までの枠で100%損金として認めますということとされました。
交際費については一人5000万円までの社外飲食費というのものもあります。
こちらは会社の規模に関係なく一定の条件で損金として認められます。
大きな会社については社外飲食費以外の交際費については100%損金不算入となります。
いわゆる景気浮揚策ということで、このような措置が講じられることとなったのですが、はたして中小企業で800万円の交際費の枠が必要なのかな…?という疑問もありますけどね
冗費の節約というのが既にバブルの時期の官僚の発想のままのように思います。
ノーパンしゃぶしゃぶに行ってる場合じゃねえぞって話ですね。