相続税の課税方式は、遺産課税方式への変更が予想されていますが、国際的にはどのようになっているのか?
・ドイツ、フランス…遺産取得課税方式
・アメリカ、イギリス…遺産課税方式
・日本…法定相続分課税方式
遺産課税方式では、遺言執行者または遺産管理人が納税義務者となり、遺産課税方式と法定相続分課税方式では相続人または受遺者が納税義務者となります。
もちろん、香港などのように相続税がない国や地域もあるわけですが、とりあえず世界はこの3つの方式(日本は例外?)が主流のようです。
相続税は遺産に課税される税金ですが、二重課税という問題が常に付きまといます。
なぜ二重課税なのか…?
働いて稼いだ分については所得税が課税済みであるからです。
なぜ、税金をしっかり払って貯めた財産に相続税が課税されなければならないのか?
相続税をしっかり払って親から受けとった先祖の財産になぜ何度も相続税が課税されなければならないのか?
もちろん、所得税と相続税とは課税の意義が違うのはわかっていますが、それも税金をとるための理屈のような気もします。
しかし、そもそも相続税自体がおかしな税金であるわけだから、きちんと納得のいく税制が望ましいといえるでしょう。