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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

父母や祖父母からの住宅資金の援助に関する贈与税制度が令和6年からかわります。

令和6年から暦年課税や相続時精算課税などの贈与税の大きな見直しがあり、対応が必要となっています。そんな大きな改正のかげで住宅取得資金の非課税特例が見直されています。

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住宅取得資金の非課税は、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の援助を受けた場合において、その資金のうちの一定金額まで贈与税を非課税とする制度です。

前回紹介した住宅ローン控除とあわせて、住宅を購入するときに使われる制度ですが、親や祖父母が子や孫に資金を援助するための制度となります。

ベースとなる贈与税の課税方式は暦年課税でも相続時精算課税でも使えますし、住宅取得資金の贈与で非課税となった部分については生前贈与加算や相続時の持ち戻しの対象外となります。

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こちらは令和5年までで期限終了となっていたものに対して、令和8年まで3年間延長されます。

所得要件や床面積要件は、住宅ローン控除と同様です。

所得要件として合計所得金額が2000万円以下であること、床面積が50㎡以上であることが条件とされます。床面積については合計所得金額が1000万円以下である者は床面積が40㎡以上に緩和されます。

非課税となる贈与の金額は通常は500万円で、「質の高い住宅」については500万円の上乗せがあります。

この「質の高い住宅」の条件が今回見直されています。

省エネ住宅の条件が、改正前は「断熱性能等級以上 又は 一次エネルギー消費量等級以上」だったものが、「断熱性能等級以上 かつ 一次エネルギー消費量等級以上」となります。

等級のレベルがあがっているのに加えて、「又は→かつ」となっていますから、どちらかでよかったものが、両方を満たすことが必要となりました。

制度の適用にあたっては質の高い住宅に該当するかどうかの判断をしっかり行って申告をすることが重要になりますが、実務的にはこの時点で確認しても遅いかもしれません。

贈与ですから、適用を受けられないからといってなかったことにはできません。

上乗せ分の適用がないにも関わらず1000万円の贈与をした場合には、実際には基礎控除が適用されるものの、500万円部分についてはしっかり贈与税がかかります。

贈与の手続きをする前に住宅メーカーなどにしっかりと確認をしておきましょう。

 

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