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住宅ローン控除改正: 令和6年からの新ルール

令和6年から住宅ローン控除が改正されています。今回は住宅ローン控除の税制改正の内容を紹介していきます。

子育て世帯と若者夫婦世帯に関する上限上乗せ

もともと令和5年度の税制改正で令和6年以降の住宅ローン控除の縮小が決まっていました。

今回改正がされたのは急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえてとのことですが、住宅の供給状況が景気にも影響することから、これまでも住宅ローン控除は景気の状況などを踏まえた制度設計になってきました。

令和6年、7年入居分からは、長期優良等や省エネ関連の認定を受けているかどうかで控除の対象かどうか、適用上限額が決まる制度になっていました。令和6年からは認定がない一般の住宅は住宅ローン控除の対象外になりました。

令和6年度税制改正でもこの大枠は変わらないままで、「子育て世帯と若者夫婦世帯」における借入限度額について、子育て支援等の観点から上乗せを行う形になります。

今回の税制改正では令和6年に入居した場合のみですが、令和7年度の税制改正で7年入居分は手当される見込みのようです。

「子育て世帯と若者夫婦世帯」は、18歳以下の扶養親族を有するか、自身か配偶者のいずれかが39歳以下の世帯で、令和6年の年末時点で判定されることになります。

該当する場合には、長期優良等の認定住宅は4500万円→5000万円、ZEH水準省エネ住宅は3500万円→4500万円、省エネ基準適合住宅は3000万円→4000万円となり、令和5年の住宅ローン控除の基準が維持されます。

住宅の購入にあたっては、省エネ住宅や子育て世帯にはこれ以外にも自治体で補助金がでるケースもありますから、若い世帯が住宅を購入する場合には調べてから購入するとよいかもしれません。

子育て、若者世帯向けの改正についてはもう1件あります。こちらは既存住宅のリフォームにかかる特例措置です。子育て世帯等が子育てに対応したリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等を所得税額から控除するという制度です。転倒防止の手すりの設置や対面式キッチンへの交換などが対象となるようなので、こちらも検討するとよいでしょう。

新築床面積基準の緩和措置の延長

こちらも令和5年で終了する予定であった制度ですが、令和6年も延長することになりました。

通常の住宅ローン控除は50㎡以上であることが条件となっていますが、単身世帯にとっては少し広すぎる基準となります。そこで合計所得金額が1000万円以下の者に限り40㎡以上に緩和がされます。

単身世帯でも住宅を買いやすくするような制度になっています。こちらも今回の税制改正では令和6年に入居した場合のみですが、令和7年度の税制改正で7年入居分は手当される見込みのようです。

まとめ

今回の住宅ローン控除の改正は、すでに縮小が決まっていた控除上限を子育て世帯や若者夫婦世帯に限って、令和5年の上限を維持する形になっています。

単身世帯や夫婦のみの世帯向けの小規模なマンションについても1年間の延長が決まっています。こちらは年齢の条件はありません。

少子化対策として、子育て若者夫婦世帯についてはいろいろな負担緩和の手当てがされていますので、住宅の購入やリフォームにあたって使える特例がないかどかの確認や検討がますます必要になりそうです。

 

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