不動産登記では印鑑証明書の有効期限は3ヶ月だと記憶しておりましたが、相続登記ではこの有効期限は適用されないということを最近知りました。
お恥ずかしいながら…
相続税の申告でも特に有効期限がないので、最初のうちにとっていただいたものを数カ月後の申告にあたって添付して提出していたのですが、登記では最近のものが必要となるので取り直してくださいとお客様にお話ししたこともあったような…(;一_一)
また、戸籍謄本についても相続登記では有効期限がないようなの改製原戸籍で古いものでも利用できるようです。
確かに、先代名義の土地がそのまま相続登記せずに残っている場合もあります。
その場合でも遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑証明書ときちんと保存しておけば後日相続登記することも可能ということなんでしょうね。
さすがに他の相続人に何度も取り寄せさせたらそれだけでトラブルになるように気もしますしね。