◆ 分割の方法
遺産の分割方法には次のものがあります。
①指定分割
・被相続人の遺言により指示する分割方法。
・遺産分割においてはこの遺言があればこの方法が最優先されます。
また、民法における法定相続人以外の者に 遺贈という形で分割することもできます。
②協議による分割(もっとも一般的)
・遺言のない場合の遺産相続でもっとも一般的で期待される分割方法は協議による分割です。
相続人が一堂に会してやるもよし、持ち回り方式によるもよしとされています。
・どのような方法であれ、協議が整った場合には「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書については、特に決められた様式というものはなく、必要な事項が書かれていて署名押印があれば有効とされます。
・ただし、不動産が含まれている場合には相続登記に必要になるほか、相続税の申告時に税務署にも提出します。
相続財産が特定できる(登記できる)ような書式で、かつ印鑑登録済みの実印で押印して作成しましょう。
・協議分割には全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外することはできません。
遺言が存在する場合でも全員の合意による分割協議が整えば遺言よりも優先されます。
③調停・審判による分割(もめた場合)
・相続人間で遺産分割についての協議が整わなかったり、協議そのものができないような状態の場合には、家庭裁判所に申し立て、調停または審判で分割することになります。
・調停では、裁判官と調停委員が円満解決のための仲裁を行います。
これでも合意に達しない場合には、調停不成立ということで審判の手続きに移行することになります。