≪登記の効力≫
・不動産に関する物件の変動(所有権の移動など)は登記をしなければ第三者に対抗することはできない。
(ただし詐欺や強迫などを除く)
・ただし不動産登記に交信力はない。
つまり登記の内容を信用して無権利者と取引をしたとしても保護はされません。
≪不動産の調査≫
不動産の調査、不動産の売買だけでなく、相続税の申告でもとても重要になります。
・登記所(法務局)で調査できる資料
…登記簿、公図、地積測量図、建物図面(誰でも閲覧可能)
・市区町村役場
…固定資産課税台帳(縦覧期間に限る。所有者等のみ閲覧可能)
固定資産税評価証明書、名寄せ(所有者等のみ交付可能)
都市計画図、道路図面(誰でも閲覧可能)
・税務署
…相続税路線価図(インターネットでも閲覧可能)
・このほか、隣地との境界確認や危険、嫌悪施設の調査などが必要となるケースもある。