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保険料が払えなくなった場合

保険料が支払われなかった場合にはすぐに保険の効力がなくなるわけではなく、解約返戻金の範囲内で自動振替貸付が行われます。

 しかし、解約返戻金がない場合やそこを尽きた場合にはこの制度の適用はありません。その場合には保険契約は失効し、解約することになります。

 一度解約してから保険に入り直す場合には医師の診査が必要となるほか、保険料も年齢が高くなってからの加入となるため金額も高くなります。

 解約になる前に、延長保険や払済保険などへ変更するなどの対策をとりましょう。

(1)保険契約の失効と復活

・失効

 保険料の払込が遅れても一定期間内は払い込みを猶予するという制度。

 この一定期間を猶予期間といい、猶予期間を過ぎても支払いがない場合には保険契約の効力が失われる。

・復活

 失効から3年以内であれば失効前の保険契約を元通りにして有効な状態にすることを復活という。復活後の保険料は契約時と変わらない。

(2)貸付

・契約者貸付

 契約者が解約返戻金を担保に保険会社から資金の貸付を受けることをいう。限度額は解約返戻金の一定範囲内(8~9割)。 貸付金には所定の利息がかかるが、返済期限の定めはない。

・自動振替貸付

 保険料払込の猶予期間を過ぎた場合に解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立替払いして払込、契約を継続させる制度。

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