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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

上場廃止株式の含み損でも節税可能?

日本航空の会社更生法適用が決まり、上場廃止手続きに向かって動くようです。

 

 

 

そこで、上場廃止となった場合の確定申告について調べてみました。

 

 

 

上場株式についての譲渡損失について、最近の税制では譲渡損失の損益通算や繰越控除など様々な特例が認められています。

 

 

 

しかし、含み損は対象になりませんので、必ず譲渡したときの損失でないと対象とならないのです。

 

 

 

ただし、「破産等により株式の価値が失われたときの特例」という制度があります。

 

 

 

この制度を使えば、その年の譲渡所得との通算はできるようです。(繰越控除等の特例はなし)

 

 

 

適用対象となる条件やタイミングが細かく決まっているようですので、証券会社等に問いあわせをしたほうがいいのかもしれませんね。

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