相続税の申告は亡くなった人の数の約4%~6%くらいといわれています。
そう、ほとんどの方は相続税の申告は必要ないのです。
逆に遺産を整理する、財産の名義を書き換えるという手続きはほぼすべての人が関わってきます。
銀行預金のない方はほとんどいないでしょうし、持家だけでなく、借家の方でも手続きは必要、電話や光熱費関係もやはり名義変更は手続きは必要となります。
こういった相続手続き全般について、「遺産整理業務」といわれます。
遺産整理業務については、相続税の申告にあたって必要となる作業と重なる部分が多くあります。
相続人の確定や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などは通常、税理士事務所でも行う場合は多いと思います。
名義変更については司法書士等の専門家に頼むケースや銀行等に代理人となって動く場合もあるかもしれません。
FPや税理士でも業務としてはできるのかもしれませんが、できれば行政書士等の有資格者でFPの方などは有利な仕事かもしれませんね。
法律的な知識が必要ということや、代理人として動くためには倫理観なども要求されます。
今後の少子高齢化の流れのなかで、こういったことを代行することは現場の感覚では非常に求められているというのを日々感じています。
専門家が効率的に動くことで、相続人の方の負担が減ることになれば社会的な役割も大きくなると思うので、積極的に取り組んでいきたいと思っています。