会計参与制度とは簡単にいうと、公認会計士や税理士(監査法人・税理士法人を含む)が会社の役員となり、取締役とともに会社の計算書類と作成するなど経理面でのサポートをする制度をいいます。
日本税理士会連合会のパンフレットによると、
「会計参与は、会計に関する専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています。
全ての株式会社は定款で会計参与を設置する旨を定めることができます。会計参与は主に中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるための制度です。」
会計参与は、取締役や監査役と同様に株式会社の役員となります。
ただし、他の役員とは独立した立場を維持しつつ、取締役と共同して計算関係書類を作成することになります。
また、会計参与は会社が備え付けるのとは別にその計算関係書類を5年間備え置いて、会社の株主や債権者の請求に応じて、閲覧や謄本等の交付に対応することが義務付けられています。
会計参与になれるのは、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人。
会計参与を設置するには、定款でその旨を定め、株主総会で選任し、登記を行うことになります。
会計参与は、税理士も公認会計士と並んでといったら怒られるかもしせんが、会計の専門家として公式に認められたものとして業界的には一つの転機とされています。
この会計の専門家が会社に入り込んで経理や会計を責任をもって受け持つことで会社の会計や計算書類の信頼性を高めることにつながることになります。
つまり、会計の信頼性を高めるためにこの制度の導入は非常に効果があることになります。