相続業務を行うときお客様に書類をお願いすることになります。
そのうちの一つが戸籍謄本です。
自分の戸籍ってなかなか見る機会はないですよね。
テレビドラマでは戸籍謄本を見て、出生の秘密が明らかに
…なんていうこともあったりします。
今回はこの戸籍謄本について紹介してみます。
相続業務では、出生から死亡時までの戸籍を収集してもらいます。
相続人を確定するのが目的です。
税務署にもコピー(税務署によっては原本)を提出します。
戸籍は住所地ではなく、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
途中で本籍地が変わっている場合には、それぞれの役所で入手することになります。
もちろん無料ではありません。証紙代として1通数百円かかります。
普通のケースではこうなります。
1.生まれた時は父親の戸籍に入っています。
2.結婚すると新しい戸籍になります。
男性であれば自分が筆頭者になった戸籍、女性であればご主人の戸籍に入ることになります。
3.離婚すると親の戸籍に戻るケースと、自分が筆頭者の戸籍を新たに作るケースがあるようです。
4.コンピュータ化により横浜市の場合では平成20年くらいに新しい戸籍に変わりました。
今、役所で戸籍の写しを頼むとコンピュータで印字されたものが出力されます。
相続のケースでは手書きのときのものと、コンピュータ化された後のものの両方が必要となります。
上記のケースは比較的若い人のケースで、年配の方の場合はもう少し複雑です。
親の戸籍ではなく、兄弟の戸籍や祖父の戸籍からスタートするケースもあります。
これは家督相続であったり、文字通り「家」の概念がもっと尊重されていた時期のものであるためです。
実際には、役所の人に「相続の手続きで必要だから出生から死亡までの戸籍をお願いします」というとたいてい係りの方が対応してくれます。
我々の仕事はお客様が入手してくれた戸籍に抜けている時期がないことを確認し、古いものから改製されるつどつながっていることを確認して、相続人の人数を確認していきます。
そして同時に相続人の方の戸籍謄本も確認して、相続人を確定させていきます。
相続の仕事についてはこの戸籍を確認する作業がスタートになるのです。