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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

税理士・FPの資産税業務とは…

資産税の業務の対象は、ずばり資産家といえます。

僕自身が想定しているのは具体的には不動産オーナー、開業医師、会社経営者の3種類です。

不動産オーナーは土地を中心とした資産を持ち、先祖から相続した資産を活かしつつ、次の世代に継いでいくことが命題となります。

医師や医療法人の理事長は、クリニックや病院での収入や所得を蓄積しつつ、次の世代に引き継ぐことが命題となります。

会社経営者は、起業して会社を経営することで資産を残すこと、経営理念を次の世代に引き継ぐことが命題となります。

このように資産税での仕事は現経営者のライフプランやファイナンシャルプランを実現することと、資産や理念を承継することが求められます。

そのために税務、会計、法務そして資産運用の知識や経験を磨かなければならないのです。

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