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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

税制改正の大綱がでました!

12月22日、政府税調の税制改正大綱が閣議決定されました。

 

内容については「裏切られた!」という産業界からの感想も聞かれているようです。

 

扶養控除関係については、育児手当と引き換えに16歳未満の年少扶養控除が廃止となりました。

 

中小企業税制については、税率引き下げというのは今回は見合わせ、業務主宰役員給与についてはいったん廃止するものの平成23年度の税制改正に盛り込むということのようです。

 

細かいところでは企業グループ税制には少し手が入っています。

 

連結納税との兼ね合いで今後議論されると思います。

 

使い方によってはいろいろな打ち手が見えそうです。

 

贈与税についも住宅取得資金の贈与について500万円から1500万円に引上げられます。

 

今回の税制改正、さんざん待たせたあげく、出てみると今までとそんなに変わらないな…という印象ですね。

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